
| 報告書番号 | MA2015-13 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月31日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | プレジャーボート恵海丸衝突(矢板) |
| 発生場所 | 石川県金沢市大野川 臨海四等三角点から真方位217°520m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、知人2人(以下「同乗者A1」及び「同乗者A2」という。)を乗せ、平成26年7月31日18時40分ごろ、石川県大野川河口から約1.5km上流にあるマリーナを発し、金沢港西防波堤の外側で釣りをした後、22時40分ごろ帰途についた。 船長は、法定の灯火を表示し、約15ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で金沢港内を航行し、大野川河口の手前で約9knの速力に減じ、金沢港大橋の簡易標識灯間のやや右寄りを通過して大野川に入り、マリーナに向けて北東進した。 船長は操舵室右舷側の椅子に腰を掛けて操舵に当たり、同乗者A1は船首甲板の物入れ上に、同乗者A2は船尾甲板左舷側の燃料タンク上にそれぞれ腰を掛けていた。 船長は、いつものように、五郎島大橋上に設置された街路灯のうち西方から3本目と4本目の間を通過するよう、針路をやや左に転じながら北東進中、23時04分ごろ、五郎島大橋南西方約60m付近において、ドーンという音と共に衝突の衝撃を感じ、同乗者A1が左舷側のハンドレールを越えて落水するところを目撃し、直ちに機関を中立とした。 船長は、周囲の状況から、大野川に設置された鋼製の矢板(以下「本件矢板」という。)に衝突したことを知った。 船長は、同乗者A1の姿が見えないので、同乗者A1が川下に流されると思い、落水した付近まで機関を後進にかけて後退し、機関を中立とした。 船長は、携帯電話で23時06分ごろ110番通報を行った。 船長は、船外機と補助船外機との間から、同乗者A1の右手が上がり、顔が浮いたのを認め、同乗者A1の右手及び救命胴衣をつかんで引き揚げようとしたが、引き揚げられなかったので、同乗者A1の服装などがプロペラに引っ掛かっているものと思い、同乗者A1の身体を支えるよう同乗者A2に指示して川に飛び込んだ。 船長は、同乗者A1が負傷しているのを認め、水中でベルト等をプロペラから外して左舷側に移動させ、10~15分後に同乗者A2と共に同乗者A1を甲板上に引き揚げた。 船長は、通り掛かったプレジャーボートに本船のえい航を依頼し、23時40分ごろ、金沢港大橋付近の河口右岸に本船を着けた。 同乗者A1は、到着した救急隊により、現場で心肺停止の状態であることが確認され、後日、スクリュー(による)損傷に基づく外傷性ショックで死亡と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、金沢港の大野川を北東進中、船長が、いつもの進路で航行しているものと思い、本件矢板付近を航行する際の船首目標を確認しなかったため、本件矢板に向けて航行していることに気付かず、本件矢板に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。