
| 報告書番号 | MA2015-13 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船太栄丸砂利採取運搬船八幡丸衝突 |
| 発生場所 | 鳴門海峡(徳島県鳴門市飛島北北東方沖) 鳴門飛島灯台から真方位010°480m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 貨物船太栄丸は、船長及び二等航海士ほか4人が乗り組み、千葉県木更津港に向けて鳴門海峡を南進中、また、砂利採取運搬船八幡丸は、船長ほか3人が乗り組み、兵庫県姫路市家島港に向けて鳴門海峡を北西進中、平成26年7月28日12時58分ごろ、徳島県鳴門市飛島北北東方沖において、両船が衝突した。 太栄丸は、左舷外板に破口を生じ、鳴門市大毛島北東岸に任意乗揚した後に横転して左舷船尾部が着底し、八幡丸は船首部等に凹損を生じたが、両船とも死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、南流最強時の鳴門海峡において、南進中の太栄丸と北西進中の八幡丸が海峡最狭部で接近する状況となった際、八幡丸が、右舷船首方から約8.5knの潮流を受ける態勢で進入したため、右舵を取ったものの、舵力を上回る回頭モーメントが働いて右転することができず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 八幡丸が、右舷船首方から約8.5knの潮流を受ける態勢で進入したのは、八幡丸の船長が、鳴門海峡の潮流が9kn以下であれば、潮流に抗して保針できるものと思い、逆潮の本流を避けて小浦ノ鼻南西方沖から海峡最狭部に向けて航行したことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。