JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-13
発生年月日 2014年07月28日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船太栄丸砂利採取運搬船八幡丸衝突
発生場所 鳴門海峡(徳島県鳴門市飛島北北東方沖)  鳴門飛島灯台から真方位010°480m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 200~500t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  貨物船太栄丸は、船長及び二等航海士ほか4人が乗り組み、千葉県木更津港に向けて鳴門海峡を南進中、また、砂利採取運搬船八幡丸は、船長ほか3人が乗り組み、兵庫県姫路市家島港に向けて鳴門海峡を北西進中、平成26年7月28日12時58分ごろ、徳島県鳴門市飛島北北東方沖において、両船が衝突した。
 太栄丸は、左舷外板に破口を生じ、鳴門市大毛島北東岸に任意乗揚した後に横転して左舷船尾部が着底し、八幡丸は船首部等に凹損を生じたが、両船とも死傷者はいなかった。
原因  本事故は、南流最強時の鳴門海峡において、南進中の太栄丸と北西進中の八幡丸が海峡最狭部で接近する状況となった際、八幡丸が、右舷船首方から約8.5knの潮流を受ける態勢で進入したため、右舵を取ったものの、舵力を上回る回頭モーメントが働いて右転することができず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 八幡丸が、右舷船首方から約8.5knの潮流を受ける態勢で進入したのは、八幡丸の船長が、鳴門海峡の潮流が9kn以下であれば、潮流に抗して保針できるものと思い、逆潮の本流を避けて小浦ノ鼻南西方沖から海峡最狭部に向けて航行したことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。