
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年07月21日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 水上オートバイコウセイ衝突(護岸) |
| 発生場所 | 東京都中央区の清洲橋上流(隅田川) 二ノ橋三等三角点から真方位017°1,240m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、操縦者及び知人(以下「同乗者」という。)1人が乗船し、水上オートバイ数隻及びプレジャーボート1隻と共に休憩のために隅田川の清洲橋上流の川の中央付近で漂泊した後、操縦者が中立運転から発進させたところ、右岸上流部に向けて直進し、平成27年7月21日16時30分ごろ、左舷船首が護岸に衝突した。 操縦者及び同乗者は、衝突の衝撃で落水し、救助された後、救急車で病院に搬送され、操縦者が頭部裂傷を、同乗者が腹部打撲をそれぞれ負った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、隅田川の清洲橋上流において漂泊した後、操縦者が中立運転から発進させ、右岸に向けて直進したため、護岸に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(操縦者及び同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。