
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月24日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ヨットめいとく丸乗揚 |
| 発生場所 | 名古屋港第6区の木曽川河口沖 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から真方位253°2.3海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、家族1人を乗せ、クルージングをして愛知県常滑市鬼埼漁港に向けて帆走で帰航していた。 本船は、船長がコックピットの右舷側に腰を掛けて舵を取り、約5ノットの対地速力で名古屋港第6区の高潮防波堤東信号所南西方沖を東進中、平成27年05月24日16時30分ごろ浅所に乗り揚げた。 本船は、機関を後進運転して浅所を離れた際に舵が脱落したので、船長が自力航行不能と判断して17時00分ごろ海上保安庁に救助を要請し、来援した巡視艇にえい航されて22時00分ごろ鬼埼漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、名古屋港第6区の木曽川河口沖を帆走中、船長が浅所域の所在を知らなかったため、木曽川河口沖の浅所域に向けて航行し、同浅所域に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。