JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-12
発生年月日 2015年05月14日
事故等種類 乗揚
事故等名 油タンカー第六わかつる丸乗揚
発生場所 静岡県下田市神子元島北北西方沖  神子元島灯台から真方位349°2.14海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  本船は、船長、甲板手ほか5人が乗り組み、軽油約2,000kℓを積載し、平成27年5月14日13時45分ごろ、京浜港横浜区を出港し、阪神港尼崎西宮芦屋区に向かった。
 甲板手は、20時00分ごろ静岡県稲取港東方沖で一等航海士から航海当直を引き継いで1人で操船に当たり、伊豆半島東岸に沿って南進し、神子元島北北西方沖で変針する予定であった。
 甲板手は、神子元島北北西方沖において、左舷後方から同航船が接近していたので、同航船より先に右転することとし、21時30分ごろ右転して針路を260°にしたところ、海上保安庁所属の横浜海岸局からVHF無線電話(以下「VHF」という。)により、前路に浅所があるので注意するよう呼び掛けられたので、少し左に針路を修正すれば支障はないと思い、針路を250°にした。
 本船は、再び、横浜海岸局からVHFで呼び出されたので、甲板手が、自動操舵に切り替えた後、VHFで応答していたとき、21時37分ごろ、約9.4ノットの対地速力で横根(平均水面上の高さ14mの小島)に乗り揚げた。
 本船は、油の流出はなく、22時20分ごろ自力で離礁した。
原因  本事故は、夜間、本船が、神子元島北北西方沖を南進中、甲板手が、左舷後方から接近する同航船を認めて右転した際、船位の確認を行っていなかったため、横根に向首していることに気付かずに航行し、横根に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。