
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月14日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 油タンカー第六わかつる丸乗揚 |
| 発生場所 | 静岡県下田市神子元島北北西方沖 神子元島灯台から真方位349°2.14海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長、甲板手ほか5人が乗り組み、軽油約2,000kℓを積載し、平成27年5月14日13時45分ごろ、京浜港横浜区を出港し、阪神港尼崎西宮芦屋区に向かった。 甲板手は、20時00分ごろ静岡県稲取港東方沖で一等航海士から航海当直を引き継いで1人で操船に当たり、伊豆半島東岸に沿って南進し、神子元島北北西方沖で変針する予定であった。 甲板手は、神子元島北北西方沖において、左舷後方から同航船が接近していたので、同航船より先に右転することとし、21時30分ごろ右転して針路を260°にしたところ、海上保安庁所属の横浜海岸局からVHF無線電話(以下「VHF」という。)により、前路に浅所があるので注意するよう呼び掛けられたので、少し左に針路を修正すれば支障はないと思い、針路を250°にした。 本船は、再び、横浜海岸局からVHFで呼び出されたので、甲板手が、自動操舵に切り替えた後、VHFで応答していたとき、21時37分ごろ、約9.4ノットの対地速力で横根(平均水面上の高さ14mの小島)に乗り揚げた。 本船は、油の流出はなく、22時20分ごろ自力で離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、神子元島北北西方沖を南進中、甲板手が、左舷後方から接近する同航船を認めて右転した際、船位の確認を行っていなかったため、横根に向首していることに気付かずに航行し、横根に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。