
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月04日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | プレジャーボートGretsch衝突(橋脚) |
| 発生場所 | 東京都江戸川区西瑞江の新中川に架かる新今井橋の橋脚 相之川四等三角点から真方位296°650m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、新中川を上流の係留場所に向けて北進していた。 船長は、本船の船尾に座り、左手で船外機のスロットを握って操船していたところ、平成27年5月4日11時30分ごろ新今井橋の橋脚に衝突した。 本船は、橋脚に衝突した後、付近に係留中の屋形船に接触した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、新中川を北進中、船長が、川岸の景色を見ていて前方の見張りを適切に行っていなかったため、新今井橋の橋脚に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。