JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-12
発生年月日 2015年05月03日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船竜宝丸漁船じゅんかい丸衝突
発生場所 愛知県田原市伊良湖岬南東方沖  伊良湖岬灯台から真方位119°7.6海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、釣り客18人を乗せ、平成27年5月3日05時00分ごろ愛知県豊浜漁港を出港し、伊良湖岬の南東方沖約13M付近で釣りを行った後、帰途に就いた。
 船長Aは、伊良湖水道に向けて約17ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北西進中、約2M前方にB船を認めたものの、まだ距離も十分あり、B船に接近することになっても、B船の近くを通過するぐらいであり、接近するまでにB船がA船に気付いて避けてくれるものと思い、同じ針路及び速力で航行した。
 船長Aは、魚群探知機の映像等を見ながら航行中、12時50分ごろ、船首方約20mにB船を認め、機関を中立運転として左舵一杯としたものの、間に合わず、A船の船首とB船の右舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、07時30分ごろ愛知県赤羽根漁港を出港し、同漁港の南方沖の漁場に到着後、両舷から長さ約10mの竿を1本ずつ張り出し、ひき縄釣り漁を繰り返していた。
 船長Bは、操業しながら速力約5knで東進中、伊良湖岬南東方沖に至り、右舷前方約100mのところに接近するA船を認めたものの、B船の操業状態を見れば、A船が避けてくれるものと思い、同じ針路及び速力で航行した。
 B船は、接近するA船がB船を避ける様子がなかったので、汽笛を吹鳴しながら機関を全速力後進としたものの、間に合わず、A船と衝突した。
原因  本事故は、伊良湖岬南東方沖において、A船が北西進中、B船が東進中、船長Aが、魚群探知機の映像等を見ていて見張りを行っておらず、また、船長Bが、接近するA船を認めたものの、操業中のB船をA船が避けてくれるものと思い、同じ針路及び速力で航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。