
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年04月10日 |
| 事故等種類 | 浸水 |
| 事故等名 | 漁船第二徳丸浸水 |
| 発生場所 | 千葉県鴨川市天津漁港南方沖 天津港西防波堤灯台から真方位155°6,000m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、平成27年4月10日07時00分ごろ、天津漁港南方沖の漁場において操業を終え、定係地の鴨川市実入港へ向けて約7~8ノットの対地速力で北進していた。 本船は、船長が、操舵室後方の船尾甲板下の機関室からシュシュシュという音がしたので、機関室を点検し、ビルジが機関室の船首側に約7cm、船尾側に約20cm滞留しているのを認め、ビルジポンプで排水を行いながら、航行を続けていたところ、07時10分ごろ、機関が停止した。 船長は、機関室を点検し、ビルジの増水を認めて僚船に救助を要請した。 本船は、来援した僚船にえい航されて天津漁港に陸揚げされた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、天津漁港南方沖を北進中、本件ホースが抜けて冷却海水が機関室に噴出したため、機関室が浸水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。