
| 報告書番号 | MA2015-13 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーボート源プレジャーボート隼人号衝突 |
| 発生場所 | 静岡県焼津市焼津港東方沖 焼津港小川外港南防波堤灯台から真方位058°750m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、知人2人を乗せ、平成26年10月25日06時00分ごろ静岡県焼津市の焼津港第1ふ頭北岸壁を発し、焼津港の東方沖で移動しながら釣りを行っていた。 船長Aは、当日3か所目の釣り場で錨泊していたとき、A船の南東方沖で錨泊しながら釣りを行うB船を認めた。 A船は、抜錨して次の釣り場へ移動を開始し、一旦東進したのち右転して南進したところ、08時45分ごろ、A船の船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。 A船は、B船の船首付近に乗り上げた状態となったので、付近にいた他船に引っ張ってもらい、B船から離れた。 船長Aは、負傷した同乗者B1をA船に乗せ、焼津港内の小川漁港に向かい、同乗者B1を病院に搬送した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者B1ほか1人を乗せ、小川漁港を発したのち、06時30分ごろ同漁港北東方沖に到着して錨泊し、船首を東北東方に向け、船長Bが船尾で、同乗者B1が船首で、他1人が船尾でそれぞれ立って釣りを行っていた。 B船は、船長Bが、左舷船首70°50m付近に南進するA船を認めたが、仲間の船が接近するものと思い、釣り竿の様子を見ていたところ、至近に迫ったA船に気付いたものの、どうすることもできず、B船の左舷船首部とA船の船首部とが衝突した。 B船は、排水しながら、自力航行で小川漁港に向かった。 同乗者B1は搬送先の病院で右大腿骨骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、焼津港東方沖において、A船が釣り場を移動しようと南進中、B船が釣りをして錨泊中、船長Aが、B船の沖側を通過できるものと思い、同乗者と会話をしていて船首方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、南進するA船を認めたものの、仲間の船が接近して来るものと思い、錨泊を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(隼人号同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。