JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-12
発生年月日 2015年06月29日
事故等種類 沈没
事故等名 作業船第二上星丸起重機船飛龍沈没
発生場所 岩手県釜石市釜石港  釜石港北防波堤灯台から真方位150°1,580m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 作業船:作業船
総トン数 5~20t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  A船は、低気圧の接近に備え、平成27年6月26日15時00分ごろ、釜石港に錨泊中のB船の右舷舷側に直径約40mmの係留索を船首尾から各2本取り、無人で左舷着け係留した。
 B船は、船団長及びA船の船長を兼務する作業員ほか2人の作業員が乗り組んでおり、28日00時00分ごろ、A船の係留索4本のうち、3本が破断したので、B船の右舷舷側から‘A船の船首に係留索を1本取った状態’(以下「横流し」という。)で取り直し、A船の船首を北方に向けて係留した。
 船団長は、A船に乗ってしばらく様子を見ていたが、問題ないと判断し、07時00分ごろB船に移乗し、約2時間おきにB船からA船を監視することにした。
 A船は、29日00時00分ごろ作業員が係留状態を確認したところ異常はなかったが、03時20分ごろ転覆しているのが発見された。
 A船は、船団長が海上保安庁に通報した後、03時40分ごろ係留索が破断して沈没した。
 A船は、後日、別の起重機船に引き揚げられた。
原因  本事故は、夜間、A船が、釜石港において、船首から係留索1本を取って錨泊中のB船の右舷舷側に横流しの状態で北方を向いて係留中、波高約3mの波を北東から受け、A船が振れ回ってB船と接触したため、A船の左舷外板に破口が生じて浸水し、転覆して沈没したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。