
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年06月25日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第三十八瑞祥丸乗揚 |
| 発生場所 | 山形県酒田市酒田港 酒田灯台から真方位292°0.7海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、酒田港の北西方約20~25Mの漁場でいか釣り漁の操業を終え、平成27年6月25日03時00分ごろ酒田港に向けて漁場を発進し、船長が単独で操船を行い、自動操舵により南東進した。 船長は、酒田港沖約3Mの所で、多数のプレジャーボートを認め、これらを右転して避ける南寄りの針路を取った後、自動操舵に切り替え、北防波堤と第2北防波堤間の切通しに船首を向けて東進中、椅子に寄り掛かった態勢で居眠りに陥り、06時00分ごろ衝撃を感じて目を覚まし、北防波堤の北西側に敷設された消波ブロックに乗り揚げたことを知った。 本船は、船長が損傷状況を確認したところ浸水がなかったので、自力で航行して酒田港に帰った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、酒田港沖を自動操舵で同港へ向けて東進中、操業の疲労により船長が居眠りに陥ったため、酒田港北防波堤北西側に敷設された消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。