
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月27日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第十五八幡丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 北海道釧路市釧路港南南西方沖 釧路埼灯台から真方位206°37.0海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか11人が乗り組み、釧路港を出港して同港南南西方沖を漁場に向けて航行中、主機の5番シリンダで異音が生じたので、機関長が機関を停止して船舶所有者に連絡し、僚船にえい航されて釧路港に帰った。 主機は、機関整備業者による開放点検の結果、5番シリンダの‘ピストンクラウン締付けボルト’(以下「本件ボルト」という。)が4本共緩んでいることが判明し、同シリンダのピストンを交換した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が釧路港南南西方沖を航行中、主機の5番シリンダの本件ボルトが緩んだため、吸排気弁とピストン頂部が接触し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。