
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月18日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 押船第三十六上星丸被押起重機船飛龍定置網損傷 |
| 発生場所 | 北海道枝幸町枝幸港南東方沖 北見枝幸港島防波堤灯台から真方位104°1,600m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | A船は、船長が1人で乗り組み、船首部をB船の船尾凹部にかん合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、B船に作業員3人を乗せ、枝幸港に向けて西北西進した。 A船押船列は、枝幸港南東方沖を航行中、船長が、B船上の作業員から横に網が見えるとの報告を受けたので、平成26年11月18日06時00分ごろ右舵一杯に続いて左舵一杯を取ったところ、衝撃等を感じなかったので網を回避したものと思い、航行を続けた。 船長は、枝幸港に入港後、漁業協同組合に呼ばれ、枝幸港南東方沖に設置された定置網に乗り入れて同網を損傷させたことを知った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船押船列が、枝幸港南東方沖を西北西進中、船長が、枝幸港沖に定置網はないものと思い、前方の見張りを適切に行っていなかったため、同港南東方沖に設置された定置網に向かう針路で航行していることに気付かず、定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。