JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-12
発生年月日 2014年11月18日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 押船第三十六上星丸被押起重機船飛龍定置網損傷
発生場所 北海道枝幸町枝幸港南東方沖  北見枝幸港島防波堤灯台から真方位104°1,600m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要 A船は、船長が1人で乗り組み、船首部をB船の船尾凹部にかん合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、B船に作業員3人を乗せ、枝幸港に向けて西北西進した。
A船押船列は、枝幸港南東方沖を航行中、船長が、B船上の作業員から横に網が見えるとの報告を受けたので、平成26年11月18日06時00分ごろ右舵一杯に続いて左舵一杯を取ったところ、衝撃等を感じなかったので網を回避したものと思い、航行を続けた。
船長は、枝幸港に入港後、漁業協同組合に呼ばれ、枝幸港南東方沖に設置された定置網に乗り入れて同網を損傷させたことを知った。
原因  本事故は、夜間、A船押船列が、枝幸港南東方沖を西北西進中、船長が、枝幸港沖に定置網はないものと思い、前方の見張りを適切に行っていなかったため、同港南東方沖に設置された定置網に向かう針路で航行していることに気付かず、定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。