JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2015年03月09日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨客船せとなみ乗組員負傷
発生場所 鹿児島県瀬戸内町与路港  待網埼灯台から真方位245°10.2海里付近 
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長、機関長、甲板員及び機関員ほか1人が乗り組み、平成27年3月9日07時50分ごろ与路港の岸壁に左舷着けで着岸し、軽自動車(ワンボックス型)を積み込むために、船尾部の可動甲板(2.5m×5.2m)を岸壁の高さに合わせて上昇させ、可動甲板の左舷側に取り付けられたランプウエイ(2.6m×2.5m)を本船と岸壁の間に渡した。
 乗組員4人は、フード付きの雨合羽、ヘルメット及び手袋を着用して長靴を履き、可動甲板の右舷船首側に船長(作業指揮)、右舷船尾側に甲板員、左舷船首側に機関長がそれぞれ配置につき、機関員がリモコンの操作に当たった。
 機関員は、軽自動車がランプウエイを自走して渡り、可動甲板の所定位置に停止した後、ランプウエイを格納し、船長等に「下ろすよ」と声を掛けてリモコンの可動甲板の下降ボタンを押した。
 甲板員は、軽自動車の右前輪に木製の車止めをかませた後、船首方を向き、両手で固縛用チェーンを持ち、下降する可動甲板上の軽自動車に向けて身を乗り出したところ、08時05分ごろ左足先が後部甲板と下降して来た可動甲板との間に挟まれた。
 甲板員は、海上タクシー、救急船等を乗り継いで病院に搬送され、左足先開放骨折と診断された。
 船舶所有者は、船長から本事故発生の報告を受けて海上保安庁に本事故発生の通報を行った。
原因  本事故は、本船が、与路港において、車両を搭載した可動甲板を下降中、甲板員が、搭載車両の固縛作業に気を取られ、左足先を後部甲板から可動甲板側に出していたため、左足先が両甲板に挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。