
| 報告書番号 | MA2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年03月09日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 貨客船せとなみ乗組員負傷 |
| 発生場所 | 鹿児島県瀬戸内町与路港 待網埼灯台から真方位245°10.2海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長、機関長、甲板員及び機関員ほか1人が乗り組み、平成27年3月9日07時50分ごろ与路港の岸壁に左舷着けで着岸し、軽自動車(ワンボックス型)を積み込むために、船尾部の可動甲板(2.5m×5.2m)を岸壁の高さに合わせて上昇させ、可動甲板の左舷側に取り付けられたランプウエイ(2.6m×2.5m)を本船と岸壁の間に渡した。 乗組員4人は、フード付きの雨合羽、ヘルメット及び手袋を着用して長靴を履き、可動甲板の右舷船首側に船長(作業指揮)、右舷船尾側に甲板員、左舷船首側に機関長がそれぞれ配置につき、機関員がリモコンの操作に当たった。 機関員は、軽自動車がランプウエイを自走して渡り、可動甲板の所定位置に停止した後、ランプウエイを格納し、船長等に「下ろすよ」と声を掛けてリモコンの可動甲板の下降ボタンを押した。 甲板員は、軽自動車の右前輪に木製の車止めをかませた後、船首方を向き、両手で固縛用チェーンを持ち、下降する可動甲板上の軽自動車に向けて身を乗り出したところ、08時05分ごろ左足先が後部甲板と下降して来た可動甲板との間に挟まれた。 甲板員は、海上タクシー、救急船等を乗り継いで病院に搬送され、左足先開放骨折と診断された。 船舶所有者は、船長から本事故発生の報告を受けて海上保安庁に本事故発生の通報を行った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、与路港において、車両を搭載した可動甲板を下降中、甲板員が、搭載車両の固縛作業に気を取られ、左足先を後部甲板から可動甲板側に出していたため、左足先が両甲板に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。