JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2015年02月21日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船錦丸遊漁船マンブー衝突
発生場所 沖縄県座間味村男岩北方沖   牛ノ島灯台から真方位357°2,700m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:遊漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、座間味村男岩の北方沖において、船首を南方に向けて錨泊し、釣り客が左舷方に釣り竿を出して釣りをしていた。
 船長Aは、左舷中央部で釣り客の1人に釣りの仕方を教えていたが、エンジン音が聞こえたので、右舷方を見たところ、B船が約30mに接近していることに気付き、衝突の危険を感じて大声で釣り客に避難を呼び掛けた。
 A船は、平成27年2月21日12時00分ごろ、男岩の北方沖において、その右舷船首部とB船の船首部とが衝突し、B船がA船の船首部に乗り上げた。
 A船は、知り合いのダイビング船が本事故発生場所付近を通り掛かったので、釣り客4人を移乗させた後、自力航行して沖縄県嘉手納町嘉手納漁港に入港した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客2人を乗せ、座間味島北方沖を男岩付近の釣り場に向け、約14~15ノットの速力で自動操舵により北東進した。
 船長Bは、座間味島の北端に位置する赤崎ノ鼻の西北西方沖において、自動操舵から手動操舵に切り換えて針路を右方に変針し、男岩付近に向けて東南東進を始めた際、男岩付近に2~3隻の釣り船らしき船を認めた。
 船長Bは、変針した頃から眠気を感じていたので、手動操舵から自動操舵に切り換え、操舵室の椅子に立って天井窓から頭を出して周囲を見たり、背伸びをしたりして眠気を払う動作をしたものの、再び操舵室の椅子に腰を掛けたところ、いつの間にか居眠りに陥った。
 船長Bは、衝突の衝撃で目覚め、B船がA船の船首部に乗り上げた状態で動けなくなっていることに気付き、負傷者の有無等の確認を行った後、海上保安庁に本事故の発生を通報し、所属する釣り船協同組合に釣り客移送用の僚船の手配及び海運会社にB船を引き下ろすためのクレーン台船の手配の依頼を行った。
 B船は、来援した僚船に釣り客2人を移乗させた後、来援したクレーン台船によりA船から引き下ろされ、作業船にえい航されて沖縄県那覇港に入港した。
原因  本事故は、男岩北方沖において、A船が錨泊中、B船が東南東進中、船長Aが、釣り客に釣りの仕方を教えていて見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。