JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2015年03月01日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 ダイビング船BREEZE衝突(灯標)
発生場所 沖縄県石垣市石垣港(石垣港登野城第4号灯標)
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、インストラクター5人、ダイビング客等28人を乗せ、平成27年3月1日09時15分ごろ石垣港旧離島桟橋を出発し、石垣市石垣島南岸に拡延する浅礁域内で体験ダイビングを行うため、同浅礁域に掘り下げて作られた可航幅約50~100mの水路(以下「本件水路」という。)を東南東進した。
 本船は、本件水路から浅礁域内のダイビングポイントに向けて進入する際に進入口の右舷側の目標としていた石垣港登野城第4号灯標(以下「第4号灯標」という。)(円形、赤色、高さ平均水面上5.4m)に接近した頃、先行した僚船2隻がダイビングポイントで錨の投下作業をしていたので、しばらく待機することとし、第4号灯標の手前で左転して船首を進入方向の東方へ向け、主機のクラッチを中立にした。
 船長は、進入口の北側にある浅礁(以下「本件浅礁」という。)に注意しながら、ダイビングポイントに向けて進入するタイミングを計るため、僚船の錨の投下作業を見ていたところ、インストラクターの1人に第4号灯標に接近していると言われ、操舵室右舷側の窓を開けて右斜め後方を見て本船が第4号灯標に約1mの距離まで接近していることに気付いた。
 本船は、第4号灯標との衝突を避けようとして右舵一杯を取るとともに、左舷機を前進、右舷機を後進にかけて右回頭をしようとしたが、09時30分ごろ右舷中央部が第4号灯標に衝突した。
 本船は、右舷中央部に生じた亀裂から浸水して右舷側に傾き、ビルジポンプにより排水したものの、浸水量が増加したので、出発地へ引き返すことを諦めて付近にあった養殖施設岸壁に着岸した。
 船舶所有者は、インストラクターから本事故発生の報告を受けて海上保安庁に本事故発生の通報をした。
原因  本事故は、本船が、石垣港の本件水路で漂泊して待機中、船長が周囲の見張りを適切に行っていなかったため、本船が第4号灯標に向けて圧流されていることに気付かず、右舷中央部が本件灯標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。