
| 報告書番号 | MA2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月22日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船第3さち丸台船第十二成和乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県糸満市糸満漁港西方沖の浅礁 トコマサリ礁灯標から真方位013°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、工事責任者を乗せ、砕石約1,011tを積載して乗組員1人(以下「乗組員B」という。)が乗ったB船を長さ約230mのY字型のえい航索で引いた引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、沖縄県本部町本部港を出港して糸満漁港に向けて航行した。 A船引船列は、平成26年7月22日19時30分ごろ糸満港西水路第2号灯浮標(以下「第2号灯浮標」という。)付近において、B船が左舷船尾から錨を投下して錨泊し、A船が糸満漁港への進入に備えてえい航索約200mをシャックル部分で切り離し、ウインチで巻き取った。 A船引船列は、A船の船尾のえい航フックに掛けた長さ約15mのロープの先端にB船の船首両舷のアイプレートに取り付けられたブライドル(長さ約5mの鋼製チェーンに長さ約10mのロープを連結した索)を連結して長さ約30mのY字型のえい航索とし、工事責任者がA船からB船へ乗り移って錨を巻き揚げ、航行を再開した。 A船は、B船が南西の風を受けて船首を北方に向けていたので、徐々に右転して第2号灯浮標付近を通過し、針路を糸満港西水路に沿う東北東方に転じた頃、えい航索がえい航フックから約2~3mのところで切断した。 B船は、再度、左舷船尾から錨を投下して錨泊し、緊急用に船尾に積んであったロープの先端のアイに別のロープを通して船尾両舷のアイプレートに取り付け、長さ約25mの代替のえい航索とし、一端をA船のえい航フックに掛けた。 工事責任者は、A船がB船を引き始めたので、ウインチにより錨索を巻き込み始めたが、乗組員Bが駄目の合図をしたので、巻き込みを止め、ウインチを逆回転させて錨索を伸ばし、船尾に行ったところ、B船の船尾両舷のアイプレートに取り付けたロープがA船のえい航フックに掛けたロープの先端のアイとの接触部分で切断したことを知った。 船長Aは、乗り移って来た乗組員Bと共に、えい航索約30mをウインチから巻き出してえい航フックに掛けて固縛し、工事責任者は、A船から渡されたえい航索の先端のアイをB船の右舷船首部のボラードに掛け、ウインチで錨索を巻き込み始めた。 A船は、B船が錨を巻き揚げ終えたので、B船を引いて右転を始めたところ、えい航フック近くでえい航索が切断し、それを見た工事責任者が、錨を投下して錨索を巻き出し始めたところ、20時15分ごろB船が糸満漁港西方沖の浅礁に乗り揚げた。 A船は、波が高くてB船に横付けできなかったので、投光器でB船を照らして待機した。 工事責任者は、船長Aから本事故発生の報告を受けたA社が海上保安庁に救助要請を行い、来援した海上保安庁のヘリコプターに吊り上げ救助された。 B船は、砕石の一部を他の台船に移し替え、27日05時00分ごろタグボート2隻に引き下ろされ、A船にえい航されて糸満漁港に着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船引船列が、風力5の南西風及び波高約2mの波浪を受けて糸満漁港西方沖の糸満港西水路を航行中、えい航索が繰り返し切断したため、B船が北方へ圧流されて糸満漁港西方沖の浅礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。