JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2015年05月04日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボートブルーケイブカプリ乗揚
発生場所 熊本県天草市通詞島北方沖  小亀岩灯標から真方位222°140m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人等(以下「同乗者」という。)4人を乗せ、通詞島西北西方沖でイルカウォッチングを行った後、通詞島北方沖にある小亀岩灯標の北方に向かった。
 船長は、通詞島北方から小亀岩灯標間の海域が、干出岩や暗岩などが拡延している浅所域(以下「本件浅所域」という。)であることを知っていたので、本件浅所域の西方を北進した後、小亀岩灯標の北方で右転して東進する予定であった。
 本船は、本件浅所域の西方を北北東進中、船長が、右舷船首方約100~150mのところに、‘本件浅所域を一列に並んで西進している2隻の船’(以下「2隻の西航船」という。)を視認し、そのまま航行すれば小亀岩灯標の西南西方沖で2隻の西航船と進路が交差する状況であったので、様子を見るために機関を中立にした。
 船長は、本船と同程度の大きさの2隻の西航船が本件浅所域を何事もなく西進していたので、同船の航跡上であれば、本件浅所域を無事に航行できるものと思った。
 本船は、通詞島北方沖において、船長が、機関を前進にかけて約8~10ノットの速力とし、2隻の西航船の進路を避けるとともに同船の航跡上に向けるため、右舵を取って北東進中、2隻の西航船が船首方約40~50mを通過した後、平成27年5月4日14時20分ごろ本件浅所域の暗岩に乗り揚げた。
 船長は、衝撃で乗り揚げたことを知り、負傷者がいないことを確認した後、損傷状況を確認したところ、機関室に浸水していたので、救命胴衣を着用し、同乗者全員に救命胴衣を着用させ、同乗者に指示して海上保安庁及び所属するマリーナへ本事故の発生を通報させるとともに、付近でイルカウォッチングを行っていた遊覧船に救助を求めた。
 来援した遊覧船は、船首のたつから本船の右舷船尾にロープを取り、後進で引き出し作業を行ったが、ロープが切断したので、引き出し作業を断念した。
 本船は、乗船者全員が来援した別の遊覧船に救助されたものの、その後、損傷箇所からの浸水と潮位の上昇により、本事故現場付近に沈没し、本事故の4日後にクレーン台船で吊り上げられ、所属するマリーナに陸揚げされた。
原因  本事故は、本船が、通詞島北方沖を北北東進中、船長が、本件浅所域を西航した船の航跡上であれば本件浅所域を無事に航行できるものと思い、不案内な本件浅所域に進入したため、同航跡に達する前に暗岩へ乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。