
| 報告書番号 | keibi2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月29日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーボート尚丸漁船松栄丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県佐世保市針尾島赤埼南西方沖(針尾瀬戸) 針尾瀬戸弁天島灯台から真方位275°940m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート:漁船 |
| 総トン数 | その他:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、友人2人を乗せ、船長Aが操舵室の天窓から顔を出して操船し、赤埼南西方沖を約20ノットの対地速力で手動操舵により西進中、B船と衝突し、B船に乗り上げた。 A船は、B船をえい航して針尾漁港小鯛浦地区に入港した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、赤埼南西方沖で釣りをして漂泊中、平成27年5月29日07時45分ごろB船の右舷船首部とA船の船首部とが衝突した。 船長Bは、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 |
| 原因 | 本事故は、赤埼南西方沖において、A船が西進中、B船が釣りをして漂泊中、船長Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが衝突を避ける動作が遅れたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。