JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-11
発生年月日 2015年05月20日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第5恵比須丸乗揚
発生場所 熊本県天草市本渡港  本渡港防砂堤灯台から真方位241°180m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、船長が操舵室上段の操舵区画で操船に当たり、本渡港を南西進した。
 船長は、前方に本渡港防砂堤灯台(以下「防砂堤灯台」という。)を視認したが、防砂堤灯台のどちら側が可航水域か分からず、また、GPSプロッターを0.5海里レンジで拡大表示させても水深や浅瀬などの情報がなかったので、甲板員を船首に配置して見張りに当たらせ、低速力で防砂堤灯台の西側を航行していたところ、前方に潜堤を認めた。
 本船は、船長が、防砂堤灯台の東側を航行しようと反転したが、甲板員が潜堤の方へ手で合図して誘導したので、潜堤の上を航行できると思い、約3ノットの速力で潜堤に向けて航行していたところ、平成27年5月20日14時00分ごろ潜堤に乗り揚げた。
 付近を航行していた熊本県の漁業取締船は、本事故の発生を海上保安庁に通報した。
 本船は、潮が満ちるのを待って潜堤を離れ、自力で航行して本渡港へ入港した。
原因  本事故は、本船が、本渡港を南西進中、船長が、前方に潜堤を認めて反転したものの、船首配置の甲板員が潜堤の方へ手で合図して誘導したため、潜堤の上を航行できると思い、再び潜堤に向けて航行し、潜堤に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。