
| 報告書番号 | keibi2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第5恵比須丸乗揚 |
| 発生場所 | 熊本県天草市本渡港 本渡港防砂堤灯台から真方位241°180m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、船長が操舵室上段の操舵区画で操船に当たり、本渡港を南西進した。 船長は、前方に本渡港防砂堤灯台(以下「防砂堤灯台」という。)を視認したが、防砂堤灯台のどちら側が可航水域か分からず、また、GPSプロッターを0.5海里レンジで拡大表示させても水深や浅瀬などの情報がなかったので、甲板員を船首に配置して見張りに当たらせ、低速力で防砂堤灯台の西側を航行していたところ、前方に潜堤を認めた。 本船は、船長が、防砂堤灯台の東側を航行しようと反転したが、甲板員が潜堤の方へ手で合図して誘導したので、潜堤の上を航行できると思い、約3ノットの速力で潜堤に向けて航行していたところ、平成27年5月20日14時00分ごろ潜堤に乗り揚げた。 付近を航行していた熊本県の漁業取締船は、本事故の発生を海上保安庁に通報した。 本船は、潮が満ちるのを待って潜堤を離れ、自力で航行して本渡港へ入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、本渡港を南西進中、船長が、前方に潜堤を認めて反転したものの、船首配置の甲板員が潜堤の方へ手で合図して誘導したため、潜堤の上を航行できると思い、再び潜堤に向けて航行し、潜堤に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。