
| 報告書番号 | keibi2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 鮮魚運搬船NO.101 KWANG MYUNG漁船睦丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県長崎市母子島南方沖 能瀬灯標から真方位276°9,400m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、船長Aが操船して母子島南方沖を南東進し、長崎県長崎港に入港した。 A船は、長崎港において、海上保安庁から衝突の事実を告げられた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、母子島南方沖において船首を南方に向けて投錨し、あじ釣り漁をして錨泊中、平成27年5月11日02時10分ごろA船の右舷船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。 B船は、自力で航行して長崎県三重式見港に戻り、海上保安庁に通報した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、母子島南方沖において、A船が南東進中、B船が錨泊中、船長Aが居眠りに陥り、また、船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。