
| 報告書番号 | MA2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月02日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船一陽丸漁船綾美衝突 |
| 発生場所 | 長崎県新上五島町有川港 有川港B防波堤灯台から真方位267°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、有川港内において、‘釣りをして漂泊中の約5~6隻の小型船’(以下「本件小型船群」という。)を通過して左転し、本件小型船群を通過したので、前路に他船はいないと思い、増速して約17~18ノットの速力で定置網のブイの東側を北北東進中、船長が、平成27年5月2日06時40分ごろガシャーンという音を聞き、船尾方にB船を視認したので、B船と衝突したと思った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、有川港内で船首を南東方に向けて漂泊していた。 船長Bは、釣りをしながら右舷方にB船の船首方を通過する態勢で北東進するA船を視認し、A船がそのまま北東進するものと思っていたところ、A船が右舷船首方100m付近で左転し、B船に向かう態勢となったので、大声で注意喚起を行ったが、避航する気配がないA船に危険を感じて右舷船首から海に飛び込んだ。 B船は、船長Bが飛び込んだ反動で、船首が反時計方向に回って北北東方を向いたところ、右舷船尾とA船の船首とが衝突した。 B船は、A船にえい航されて係留場所に戻り、右舷船尾部及び船外機の破損が認められた。 |
| 原因 | 本事故は、有川港内において、A船が北北東進中、B船が漂泊中、船長Aが、左舷前方の定置網のブイを見ていて、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、漂泊中のB船に気付かずに航行し、また、船長Bが、船首方を通過する態勢のA船を視認した際、A船が同じ針路で航行するものと思い、漂泊を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。