JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2015年05月02日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船一陽丸漁船綾美衝突
発生場所 長崎県新上五島町有川港  有川港B防波堤灯台から真方位267°1,100m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、有川港内において、‘釣りをして漂泊中の約5~6隻の小型船’(以下「本件小型船群」という。)を通過して左転し、本件小型船群を通過したので、前路に他船はいないと思い、増速して約17~18ノットの速力で定置網のブイの東側を北北東進中、船長が、平成27年5月2日06時40分ごろガシャーンという音を聞き、船尾方にB船を視認したので、B船と衝突したと思った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、有川港内で船首を南東方に向けて漂泊していた。
 船長Bは、釣りをしながら右舷方にB船の船首方を通過する態勢で北東進するA船を視認し、A船がそのまま北東進するものと思っていたところ、A船が右舷船首方100m付近で左転し、B船に向かう態勢となったので、大声で注意喚起を行ったが、避航する気配がないA船に危険を感じて右舷船首から海に飛び込んだ。
 B船は、船長Bが飛び込んだ反動で、船首が反時計方向に回って北北東方を向いたところ、右舷船尾とA船の船首とが衝突した。
 B船は、A船にえい航されて係留場所に戻り、右舷船尾部及び船外機の破損が認められた。
原因  本事故は、有川港内において、A船が北北東進中、B船が漂泊中、船長Aが、左舷前方の定置網のブイを見ていて、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、漂泊中のB船に気付かずに航行し、また、船長Bが、船首方を通過する態勢のA船を視認した際、A船が同じ針路で航行するものと思い、漂泊を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。