JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-11
発生年月日 2015年04月10日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船あんじゅ運航阻害
発生場所 長崎県平戸市唐船鼻北方沖  田平港西防波堤灯台から真方位196°1,400m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、唐船鼻北方沖を約12ノットの速力で北進中、平成27年4月10日14時00分ごろ、左舷機の冷却清水温度が上昇し、左舷機が停止した。
 本船は、右舷機のみで自力航行して太郎ヶ浦漁港に向かい、同漁港沖で右舷機のオイルミスト抜き管から潤滑油が噴出する状況となったものの、航行を続けて同漁港へ帰った。
原因  本インシデントは、本船が、唐船鼻北方沖を北進中、左舷機の海水こし器が浮遊した藻により詰まって冷却清水温度が上昇したため、ピストンが熱膨張して焼き付き、左舷機が停止したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。