JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-11
発生年月日 2015年03月18日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第一漁栄丸運航不能(絡索)
発生場所 熊本県熊本市塩屋漁港西方沖  百貫港灯台から真方位276°5,900m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、塩屋漁港西方沖において、のり浮流し網を固定していた錨の揚収作業を開始した。
 本船は、機関を使用して船首を風に立て、11個目の錨を揚収していたところ、急に風向きが変わり、船尾が‘次に揚収する予定であった錨の錨索’(以下「本件錨索」という。)付近へ流された。
 船長は、船首が風に立たなくなったことから不審に思い、船尾甲板のプロペラ点検口を開けて確認したところ、平成27年3月18日 08時30分ごろプロペラシャフトに錨索が絡んでいるのを認めた。
 本船は、船長が、錨索の除去を試みたものの除去することができず、携帯電話で海上保安庁に救助を要請し、来援した僚船に塩屋漁港へえい航された。
原因  本インシデントは、本船が、塩屋漁港西方沖において、のり浮流し網の錨の揚収作業中、船長が、錨の揚収作業に注意を向けていたため、風向が変化したことに気付かず、船尾が本件錨索付近に圧流されて、本件錨索がプロペラシャフトに絡み、推進器が使用できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。