
| 報告書番号 | keibi2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年03月18日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第一漁栄丸運航不能(絡索) |
| 発生場所 | 熊本県熊本市塩屋漁港西方沖 百貫港灯台から真方位276°5,900m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、塩屋漁港西方沖において、のり浮流し網を固定していた錨の揚収作業を開始した。 本船は、機関を使用して船首を風に立て、11個目の錨を揚収していたところ、急に風向きが変わり、船尾が‘次に揚収する予定であった錨の錨索’(以下「本件錨索」という。)付近へ流された。 船長は、船首が風に立たなくなったことから不審に思い、船尾甲板のプロペラ点検口を開けて確認したところ、平成27年3月18日 08時30分ごろプロペラシャフトに錨索が絡んでいるのを認めた。 本船は、船長が、錨索の除去を試みたものの除去することができず、携帯電話で海上保安庁に救助を要請し、来援した僚船に塩屋漁港へえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、塩屋漁港西方沖において、のり浮流し網の錨の揚収作業中、船長が、錨の揚収作業に注意を向けていたため、風向が変化したことに気付かず、船尾が本件錨索付近に圧流されて、本件錨索がプロペラシャフトに絡み、推進器が使用できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。