JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2015年01月06日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船裕貴丸漁船神福丸衝突
発生場所 福岡県柳川市沖端川河口南方沖  早津江川口西灯台から真方位100°4,300m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、平成27年1月6日06時00分ごろ筑後ヒヤクカン灯標付近の漁場を発進し、沖端川流域の係留地に向けて帰途についた。
 船長Aは、法定の灯火を表示し、操舵区画内で舵輪後方の椅子に腰を掛けて操船を行い、沖端川河口南方沖に設置された‘のり養殖漁場から沖端川につながる可航幅約30mの水路’(以下「本件水路」という。)の東(右)側を約2ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北北西進中、左舷前方に反航して来るB船を認めた。
 船長Aは、A船が本件水路の東(右)側を航行しているので、本件水路の中央付近を航行しているB船と安全にすれ違うことができると思い、本件水路の湾曲部に差し掛かったところ、左転したB船の探照灯の灯光が目に入り、目がくらんで周囲の状況を把握できなくなった。
 A船は、船長Aが危険を感じて機関を中立として間もなく、06時55分ごろ沖端川河口南方沖において、A船の左舷船首部とB船の船首部とが衝突した。
 船長Aは、本事故の発生を海上保安庁に通報した。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、06時30分ごろ沖端川流域の係留地を発進し、同川河口南方沖ののり養殖漁場に向かった。
 B船は、法定の灯火を表示し、船長Bが、操舵室内で舵輪後方の椅子に腰を掛けて操船を行い、探照灯で照らした右舷船首方の澪木(沖端川の流れに沿って数m間隔で立てられた本件水路の西側端を示す杭)を見ながら本件水路を約17knの速力で南南西進した。
 B船は、本件水路を澪木から約15~20m離して航行中、湾曲する本件水路に沿って左転したところ、船長Bが船首方にA船の灯火を視認し、機関を中立としたが、A船と衝突してA船に乗り上げた。
 A船は、船長Bが手配したB船の僚船によってB船と引き離され、自力で係留地付近の造船所に向かい、B船は、海上保安庁の要請により、造船所に向かった。
 甲板員Aは、船長Bが要請した救急車により、病院に搬送され、胸部挫傷と診断された。
原因  本事故は、日出前の薄明時、本件水路において、A船が北北西進中、B船が南南西進中、船長Bが、湾曲する本件水路に沿って左転する際、右舷船首方の澪木に注意を向け、左舷船首方の見張りを行っていなかったため、反航するA船に気付かずに左転し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(裕貴丸甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。