
| 報告書番号 | MA2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船竜神遊漁船さくら丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県壱岐市壱岐島南方沖 海豚鼻灯台から真方位233°1.1海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、壱岐島南方沖を佐賀県唐津市呼子港に向けて、手動操舵により約8~9ノットの対地速力で南東進した。 船長Aは、操舵室の椅子に腰を掛けて、0.5Mレンジとしたレーダーと目視による見張りを行っていたが、前路に他船を見掛けなかったので、船首方に他船はいないものと思い、船首を左右に振るなどの死角を補う見張りを行わずに航行中、衝撃を感じ、B船を左舷至近に認めたので同船に衝突したものと思った。 船長Aは、衝突直後に携帯電話で海上保安庁に本事故の発生を通報した後、自力で壱岐市郷ノ浦港に入港した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、船尾側で釣りを行っていた釣り客2人(以下「釣り客B1」及び「釣り客B2」という。)ほか釣り客2人を乗せ、たい釣りの目的で、壱岐島南方沖において、機関をアイドリング状態で船首からシーアンカーを投入し、船首を南東方に向けて漂泊していた。 船長Bは、操縦席に腰を掛けて携帯電話で釣り客の予約を受け付けており、釣り客の危ないという叫び声で船尾に迫ってくるA船を認めたものの、どうすることもできず、B船の右舷船尾とA船の左舷船首とが衝突した。 釣り客B1及び釣り客B2は、衝突の衝撃で転倒などした。 B船は、自力で壱岐市郷ノ浦港に入港した。 釣り客B1及び釣り客B2は、病院で腰部打撲等及び頸椎捻挫等と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、壱岐島南方沖において、A船が南東進中、B船が漂泊中、船長Aが、船首方に他船はいないものと思い、船首方の死角を補う見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、付近に他船はいないものと思い、携帯電話を使用していて見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(さくら丸釣り客2人) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。