JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2014年08月06日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船若宮丸乗揚
発生場所 長崎県対馬市上島刈生付近の海岸  対馬棹埼灯台から真方位194°4,800m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、対馬市鹿見港を平成26年8月5日18時10分ごろ出港し、対馬上島西方沖約3.5海里の場所でパラシュートアンカーを投入していか釣り漁を行っていた。
 船長は、23時00分ごろから海上の霧が濃くなってきたので、本船の南方で操業していた僚船Aに一緒に帰航したい旨を伝え、その後、僚船Aから帰航するとの返事を受けて、6日01時00分ごろ、僚船Aと合流しようとして航行を開始した。
 本船は、霧のため視程が約50mとなった状況下、レーダーとGPSプロッターが故障して使用できなかったので、船長が、操舵室の天井にある開口部から頭を出し、船首方の海面に注意を向けながら約5ノットの対地速力で航行していたところ、01時30分ごろ乗り揚げた。
 本船は、後進して一旦離礁したが、南西方の浅瀬に再び乗り揚げて航行できなくなり、潮に流されて海岸近くの岩場に漂着した。
 船長は、乗組員を安全だと思える岩場に上陸させ、本事故の発生を無線で僚船Aに伝え、救助を依頼した。
 船長及び乗組員は、04時00分ごろ海上保安庁のゴムボートに救助され、本事故現場に来ていた僚船Bに移乗し、鹿見港に帰った。
 本船は、7日クレーン船に搭載されて鹿見港の岸壁に陸揚げされ、のちに廃船処理された。
原因  本事故は、夜間、濃霧により視程が約50mとなった対馬上島西方沖において、帰航する僚船Aに合流しようとした際、レーダーとGPSプロッターが故障して使用できず、勘を頼りに航行を続けたため、対馬上島の北西岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。