
| 報告書番号 | MA2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船若宮丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市上島刈生付近の海岸 対馬棹埼灯台から真方位194°4,800m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、対馬市鹿見港を平成26年8月5日18時10分ごろ出港し、対馬上島西方沖約3.5海里の場所でパラシュートアンカーを投入していか釣り漁を行っていた。 船長は、23時00分ごろから海上の霧が濃くなってきたので、本船の南方で操業していた僚船Aに一緒に帰航したい旨を伝え、その後、僚船Aから帰航するとの返事を受けて、6日01時00分ごろ、僚船Aと合流しようとして航行を開始した。 本船は、霧のため視程が約50mとなった状況下、レーダーとGPSプロッターが故障して使用できなかったので、船長が、操舵室の天井にある開口部から頭を出し、船首方の海面に注意を向けながら約5ノットの対地速力で航行していたところ、01時30分ごろ乗り揚げた。 本船は、後進して一旦離礁したが、南西方の浅瀬に再び乗り揚げて航行できなくなり、潮に流されて海岸近くの岩場に漂着した。 船長は、乗組員を安全だと思える岩場に上陸させ、本事故の発生を無線で僚船Aに伝え、救助を依頼した。 船長及び乗組員は、04時00分ごろ海上保安庁のゴムボートに救助され、本事故現場に来ていた僚船Bに移乗し、鹿見港に帰った。 本船は、7日クレーン船に搭載されて鹿見港の岸壁に陸揚げされ、のちに廃船処理された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、濃霧により視程が約50mとなった対馬上島西方沖において、帰航する僚船Aに合流しようとした際、レーダーとGPSプロッターが故障して使用できず、勘を頼りに航行を続けたため、対馬上島の北西岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。