JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-11
発生年月日 2015年06月11日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船丸福丸乗揚
発生場所 長崎県壱岐市郷ノ浦港南方沖  郷ノ浦港鎌崎防波堤灯台から真方位164°1,620m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、長崎県平戸市二神島周辺海域での操業を終え、平成27年6月11日03時00分ごろ、水揚げの目的で郷ノ浦港に向け、約7.5ノットの対地速力とし、自動操舵によって北北東進を始めた。
船長は、操舵室内で椅子に腰を掛け、眠気を感じながら操船に当たっていたところ、レーダーの画面上に、郷ノ浦港の南西方2海里付近に位置する壱岐市大机島を認め、ふだんよりも同島寄りの進路となっていると感じたので、自動操舵を解除して針路を2°~3°右に向け、再度、自動操舵とした後、間もなく居眠りに陥った。
船長は、04時00分ごろ衝撃で目覚め、本船が郷ノ浦港南方沖の浅瀬に乗り揚げたことを知って主機を停止し、棒で海底を押して離礁を試みたが、離礁できなかったので、周辺の状況を知る者に相談しようと思い、壱岐市で漁業を営む知人に本事故の発生を連絡し、来援した知人が海上保安庁に通報した。
本船は、巡視艇の到着前に自然離礁し、到着した巡視艇の伴走を受けながら自力で航行して郷ノ浦港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、郷ノ浦港に向けて北北東進中、船長が、居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して同港南方沖の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。