JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-5
発生年月日 2008年11月08日
事故等種類 衝突
事故等名 押船第二十七久栄丸被押起重機船第12久栄号交通船光洋丸衝突
発生場所 広島県江田島市柿浦港沖中防波堤西灯台から真方位010°1,280m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船:旅客船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満:その他:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年05月29日
概要  広島県江田島市秀埼西方沖で、係船ブイに繋がれたD船に無人のC船が係留中、A船がB船を押し、漂泊してクレーンによる積荷作業中、平成20年11月8日14時20分ごろ、A船及びB船が北西からの風に流されて、C船と衝突し、C船の両舷外板にき裂を生じた。
 天候は、晴れで風力4の北西風が吹いていた。
原因  本事故は、A船がB船を押して漂泊中、風による圧流防止措置を行わなかったため、A船及びB船が圧流されC船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。