JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2015年03月19日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利運搬船第拾弐大栄丸乗揚
発生場所 山口県上関町横島東岸  上関導灯(後灯)から真方位158°1,850m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長及び航海士Aほか3人が乗り組み、鉄鋼スラグ約1,900tを積載し、船首約3.70m及び船尾約5.20mの喫水で、平成27年3月19日14時10分ごろ、長崎県新上島町若松島南岸の専用桟橋(以下「本件桟橋」という。)に向かうため福山港を出港した。
 航海士Aは、18時00分ごろ夕食をとり、入直するまで約4時間あるので、睡眠をとることとした。
 航海士Aは、22時15分ごろ起床し、まだ眠気が残った状態で昇橋し、22時30分ごろ山口県柳井市平郡島北方沖において、前直者から船橋当直を引き継いで、単独の同当直につき、自動操舵により約9ノットの対地速力で西進した。
 航海士Aは、周囲を見渡し、左舷船首方に1隻の反航船の左舷灯を認めたが、平郡水道第2号灯浮標を右舷方に見てショートカットしても反航船と左舷対左舷で安全に通過できると思い、22時40分ごろ自動操舵の設定ダイヤルを回して針路を真方位約260°とした。
 航海士Aは、GPSプロッター及びレーダー画面で船位を確認した際、船首方に航行の支障となる船舶はおらず、また平郡島北西方の変針予定場所まで約15分しかなく、それまでに眠ることはないと思い、背もたれ付きの椅子に腰を掛けて船橋当直を続けていたところ、いつしか居眠りに陥った。
 航海士Aは、乗り揚げた衝撃で目覚め、居眠りをしていたことに気付き、乗り揚げている場所が横島東岸であることをGPSプロッターで確認した。
 船長は、自室で就寝中に衝撃で目が覚め、昇橋して乗り揚げたことを知り、時刻が23時10分ごろであることを確認した後、直ちに乗組員の安全、船内への浸水及び燃料油の流出の有無を確認させ、海上保安庁に本事故の発生を通報した。
 本船は、サルベージ会社が手配した台船に積荷の一部を移して喫水を浅くし、20日20時00分ごろタグボートに引かれて離礁した後、応急処置が行われ、自力航行して兵庫県姫路市の造船所に上架した。
原因  本事故は、夜間、本船が、平郡島の北西方沖を自動操舵で西進中、単独で船橋当直中の航海士Aが居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して横島に向けて航行し、横島東岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。