
| 報告書番号 | MA2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年01月18日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーボート愛勝プレジャーボート多谷丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県岩国市伊勢小島北東方沖 浮島港樽見D防波堤南灯台から真方位346°4.0海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、家族3人(大人1人、子供2人)(以下「A船の同乗者」という。)を乗せ、岩国市柱島南方沖の釣り場を発進し、船長Aが操舵室右舷側の椅子に腰を掛け、手動操舵により約18ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、GPSプロッターに登録していた伊勢小島北東方沖の大ゾネに向かった。 船長Aは、GPSプロッターの画面を見ながら北西進していたところ、‘大ゾネの南東方約300mに「X2」と登録された目印’(以下「X2」という。)があることに気付き、X2が浅所だと思った。 船長Aは、GPSプロッターの画面に注意を向けながら右転し、X2を左舷側に見て、速力を約12knに減速するとともに反時計回りに大きく旋回して大ゾネに向けて南西進していたところ、衝撃を感じ、A船が止まったので、船首方を見るとB船を認め、B船と衝突したことに気付いた。 A船の同乗者の1人は、衝突後、海上保安庁に通報した。 A船は、広島港の係船地まで自力で帰航した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、友人2人(以下「同乗者B1」及び「同乗者B2」という。)を乗せ、大ゾネで機関を止めて錨泊し、船首を南南西方に向けて釣りを行っていた。 船長Bは、船尾部で船首方を向いて座り、両舷に竿を出し、時折立ち上って周囲を見回しながら釣りを行い、同乗者B1は左舷中央部で左舷方を向いて座り、同乗者B2は右舷船首方で右舷方を向いて座り、それぞれ竿を出して釣りを行っていた。 船長Bは、釣り場を移動しようと思い、機関を始動し、同乗者B1及び同乗者B2に移動する旨を伝え、同乗者B1が、船体中央部左舷側のローラーで錨索を巻き揚げる準備を始めたとき、左舷後方約50mのところに接近するA船に気付き、船長Bに知らせた。 船長Bは、このとき初めてA船に気付き、A船が針路及び速力に変化なく接近するので、衝突の危険を感じ、同乗者B1及び同乗者B2に海へ飛び込むよう指示して、同乗者B1と共に海に飛び込んだ。 B船は、平成27年1月18日13時10分ごろ、B船の左舷中央部とA船の船首部とが衝突した。 同乗者B2は、本事故後、B船が沈没すると思い、海に飛び込んだ。 船長B、同乗者B1及び同乗者B2は、A船に救助された。 B船は、A船の船首部がB船の左舷中央部に乗り上がるようにして停止したため、左舷側から浸水し、本事故発生場所付近で沈没した。 B船は、3日後の21日、クレーン船により引き揚げられ、マリーナが所有するボートでマリーナまでえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、伊勢小島北東方沖において、A船が南西進中、B船が釣りを行いながら錨泊中、船長Aが、GPSプロッターの画面に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、B船に気付かずに航行し、また、船長Bが、釣りに注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、接近するA船に気付かずに錨泊を続け、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。