JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2015年01月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船日吉丸乗揚
発生場所 山口県下松市笠戸島南西岸  火振岬灯台から真方位022°200m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長が、1人で乗り組み、ふぐはえ縄漁を終えて帰港するため、山口県上関町小祝島南西方沖を約5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で山口県周南市粭島に向けて北西進中、疲労から強い眠気を催したので、小祝島北西方約2海里沖で漂泊して約3時間の仮眠をとることにした。
 船長は、平成27年1月16日18時30分ごろ、家族に仮眠をとる旨を電話した後、操縦用リモコン装置で、主機の毎分回転数(rpm)を約600まで下げ、クラッチを中立運転の位置にし、行きあしが2~3knであったものの、そのうちに停止するだろうと思い、操舵室右舷側の床に同リモコン装置を置き、自身も床に横になって仮眠をとった。
 船長は、22時00分ごろ、カタカタという音と振動で目覚め、何かに当たったと思い、操縦用リモコン装置を確認したところ、クラッチが前進の位置に入っていたので、クラッチを中立運転の位置に戻した。
 船長は、本船の船尾が左舷方に圧流されたので、作業灯を点灯して いた左舷船尾方を見たところ、本船が陸岸近くの岩場に乗り揚げていることに気付き、船尾からフックで岩を突いたり、機関を後進に掛けたりして離礁しようと試みたものの、離礁することができず、家族に乗り揚げたことを連絡した。
 本船は、海上が時化てきたため、右舷側から波を受けて海水が船内に浸入し、半水没状態となった。
 船長は、本船が波を受けた際、操舵室に設置していたGPSプロッターで胸部を強打し、家族から通報を受けて来援した海上保安庁のヘリコプターに救助された後、救急車で病院へ搬送され、4日間の入院を要する脱水症及び右肋骨多発骨折と診断された。
原因  本事故は、本船が、夜間、小祝島南西方沖を北西進中、船長が、漂泊して仮眠をとるつもりで操縦用リモコン装置で主機の回転数を下げ、クラッチを操作した際、クラッチが中立運転の位置になっていることを確認しなかったため、仮眠中もクラッチが前進に入った状態で航行を続けたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。