JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2015年01月11日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 押船光健丸台船こうけん衝突(灯台)
発生場所 岡山県笠岡市白石瀬戸  沖ノ白石灯台
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 20~100t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  A船は、船長、次席船長、操船者ほか1人が乗り組み、重機6台及びトラック1台を積載したB船の船尾部に船首部を嵌合させて押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、山口県山口市秋穂港を出港し、香川県小豆島へ向かった。
 A船押船列は、次席船長及び操船者が船橋当直につき、操船者が操舵に当たり、白石瀬戸のコゴチ島と沖ノ白石灯台の間を通航する予定で、コゴチ島に向けて針路を定め、白石瀬戸西方沖を約8ノットの対地速力で手動操舵により東進した。
 操船者は、沖ノ白石灯台まで約1海里(M)の地点に至ったとき、白石瀬戸の東側に紅色の左舷灯を見せた反航船を初認したので、反航船と左舷対左舷で通過しようと思い、同じ針路及び速力で航行した。
 操船者は、沖ノ白石灯台まで約0.5Mの地点に至り、反航船の緑色の右舷灯が見える状況となったので、A船の左舷灯を反航船に見せて左舷対左舷で通過しようと思い、沖ノ白石灯台に近いと感じつつも、右舵約10°を取って船首を沖ノ白石灯台に向けた。
 次席船長は、操舵室右舷側で船首方の見張りを行い、操船者と同様に反航船の舷灯が紅色から緑色に変化したのを見て、反航船の動向に疑問を感じたものの、操船者が、白石瀬戸での操船経験が豊富であったので、安全に反航船と擦れ違うことができると思い、操船者に対して指示等を与えずに操船を任せ、反航船の動向が気になったので、引き続き左舷船首方の反航船を見守り続けた。
 A船押船列は、操船者が、反航船の方を見ながら航行していたところ、反航船の舷灯が緑色から紅色に変わったので、左舵約5°を取って左転し始めようとしたところ、平成27年1月11日01時35分ごろ、B船の船首方からドーンという音と振動がして行きあしが止まった。
 次席船長及び操船者は、何が起こったのか分からず、昇橋して来た船長から沖ノ白石に乗り揚げたのではないかと言われ、B船船首部の水平に降ろしたエプロン先端部に行って確認したところ、沖ノ白石灯台が倒壊していたので、B船のエプロン部が灯台に衝突したことに気付いた。
 A船押船列は、岩場に乗り揚げていたB船のエプロン部を引き揚げて沖ノ白石から離れ、船長が海上保安庁に連絡し、白石瀬戸の東側で損傷状況を確認して福山港に入港した後、広島県呉市の造船所に入渠して修理された。
原因  本事故は、夜間、白石瀬戸西側において、A船押船列が、白石瀬戸に向けて東進中、次席船長及び操船者が、反航船に気を取られ、見張りを適切に行っていなかったため、沖ノ白石灯台に接近していることに気付かずに航行し、同灯台に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。