JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2014年07月20日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイ大玉丸被引浮体搭乗者負傷
発生場所 香川県坂出市沙弥島ナカンダ浜北方沖  宇多津北浦防波堤灯台から真方位359°1.61海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、操縦者が1人で乗り組み、初対面の3人(以下「搭乗者A1」、「搭乗者A2」及び「搭乗者A3」という。)を、取っ手及び背もたれが付いた長さ約2.5m、幅約2.5mのソファー型トーイングチューブと称する浮体(以下「本件浮体」という。)に乗せ、直径約18mm、長さ約18mのえい索を用いて本件浮体を引きながらナカンダ浜を出発し、同浜北東方沖を約50km/hの速力で遊走していた。
 操縦者は、遊走を終えることとし、平成26年7月20日15時35分ごろ、ナカンダ浜北方沖に船首を南方に向けて錨泊していたプレジャーボート(以下「本件錨泊船」という。)の東方約10mの所を約20km/hの速力で左旋回した。
 操縦者は、船首方の遊泳者に気を付けながら出発場所に戻ったとき、陸上にいた友人から左旋回した際に本件浮体の右側と本件錨泊船の左舷側とが接触した旨を知らされ、本件浮体の方を見たところ、本件浮体の後部に座っていた搭乗者A3が海中に落ちて本件錨泊船の方に泳いでいるのを認め、搭乗者A1及び搭乗者A2が乗った本件浮体を切り離し、本船で救助に向かった。
 操縦者は、搭乗者A3を救助したのち、本件浮体の右側に座っていた搭乗者A1に怪我の有無を確認したところ、搭乗者A1から体を打撲したが大丈夫である旨の返答を得たので、搭乗者の3人と別れた。
 搭乗者A1は、その後、救急車で病院に搬送され、全治1か月の右肋骨骨折、右肺挫傷及び右大腿打撲傷と診断された。
 操縦者は、夕刻、海上保安官から搭乗者A1が負傷したことを知らされた。
原因  本事故は、本船が、ナカンダ浜北方沖において、長さ約18mのえい索を用いて本件浮体を引きながら南西進中、操縦者が、本件錨泊船の東方約10mの所を約20km/hの速力で左旋回したため、本件浮体が遠心力により右舷方に振れて本件錨泊船と接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(搭乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。