JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-11
発生年月日 2015年05月09日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第二十八広隆丸乗揚
発生場所 愛媛県愛南町小地島北岸  伊予鹿島灯台から真方位238°2,800m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長及び機関員ほか3人が乗り組み、高知県宿毛市宿毛湾港に向けて愛媛県宇和島市魚泊漁港を出港し、機関員が単独の船橋当直につき、小地島北西方沖を南東進した。
 本船は、機関員が、単独で船橋当直につき、舵輪後方の椅子に腰を掛け、約10ノットの対地速力で自動操舵により南東進を続けていたところ、居眠りに陥り、予定変針場所を通過し、平成27年5月9日17時35分ごろ小地島北岸に乗り揚げた。
 船長は、船橋にある寝台で横になっていたところ、乗揚の衝撃で目覚め、機関を後進にかけて離礁し、乗組員の安全、浸水及び燃料油流出がないことを確認した後、船舶所有者に本事故の通報を行った。
 本船は、自力で航行して愛媛県西予市三瓶港に入港した。
原因  本事故は、本船が、小地島北西方沖を自動操舵で南東進中、単独で船橋当直中の機関員が居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して同島北岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。