
| 報告書番号 | keibi2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月09日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第二十八広隆丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県愛南町小地島北岸 伊予鹿島灯台から真方位238°2,800m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関員ほか3人が乗り組み、高知県宿毛市宿毛湾港に向けて愛媛県宇和島市魚泊漁港を出港し、機関員が単独の船橋当直につき、小地島北西方沖を南東進した。 本船は、機関員が、単独で船橋当直につき、舵輪後方の椅子に腰を掛け、約10ノットの対地速力で自動操舵により南東進を続けていたところ、居眠りに陥り、予定変針場所を通過し、平成27年5月9日17時35分ごろ小地島北岸に乗り揚げた。 船長は、船橋にある寝台で横になっていたところ、乗揚の衝撃で目覚め、機関を後進にかけて離礁し、乗組員の安全、浸水及び燃料油流出がないことを確認した後、船舶所有者に本事故の通報を行った。 本船は、自力で航行して愛媛県西予市三瓶港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、小地島北西方沖を自動操舵で南東進中、単独で船橋当直中の機関員が居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して同島北岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。