
| 報告書番号 | keibi2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月23日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 押船わこう2衝突(かき筏) |
| 発生場所 | 広島県坂町観音埼南方沖 屋形石灯標から真方位084°1,450m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、船長が、単独の船橋当直につき、約11ノットの対地速力で自動操舵により観音埼南方沖を北進した。 船長は、レーダーを作動させていたものの、レーダー画面にかき筏が映らなかったので付近にはかき筏はないと思って航行していたところ、平成26年12月23日03時55分ごろ本船が‘観音埼南方沖のかき筏’(以下「本件かき筏」という。)に衝突した。 船長は、海上保安庁に本事故の通報を行った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、観音埼南方沖を北進中、船長が、本件かき筏の存在を知っていたが、その正確な位置を知らず、また、レーダーに本件かき筏が映っていなかったため、本件かき筏に向けて航行していることに気付かず、本件かき筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。