JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-11
発生年月日 2014年10月17日
事故等種類 衝突
事故等名 旅客フェリー第拾五小浦丸プレジャーボート義猛丸衝突
発生場所 広島県尾道糸崎港  尾道灯台から真方位029°130m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船:プレジャーボート
総トン数 20~100t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、平成26年10月17日16時30分ごろ広島県尾道市向島(小歌島)の桟橋に向け、尾道糸崎港第3区の桟橋を離れ、尾道水道を南進した。
 船長Aは、離桟時、尾道水道の東方約600mに同水道を西南西進するB船を視認し、その後、向島の桟橋に向けて南進中に再び左舷船尾方にB船を認めた。
 船長Aは、向島の桟橋に着桟を始めようとしたところ、左舷船尾方に接近したB船に気付き、急いで右舵一杯を取ったが、16時38分ごろA船の左舷中央部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、16時00分ごろ広島県三原市木原町沖の釣り場に向け、尾道市山波漁港の係留地を出発した。
 船長Bは、舵輪の後方に設けた台に腰を掛け、尾道水道に架かる新尾道大橋を通過し、約7.5ノット(kn)の対地速力で、手動操舵により西南西進を始めたとき、船首方約600mに尾道糸崎港第3区の桟橋に着桟しているA船を視認した。
 船長Bは、西南西方に航行すると太陽の光を眩しく感じたので、太陽の光を真正面に受けないように左転し、尾道水道を南西進中、船首方に接近したA船に気付き、急いで左舵一杯を取ったが、B船とA船とが衝突した。
 A船及びB船は共に航行に支障がなく、A船は向島の桟橋に着桟し、B船は目的の釣り場に向けて航行を始めた。
原因  本事故は、尾道糸崎港の尾道水道において、A船が着桟操船中、B船が南西進中、船長Bが、見張りを適切に行っていなかったため、船首方のA船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。