JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-11
発生年月日 2014年08月31日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボート一辰丸プレジャーボート拓漁丸衝突
発生場所 山口県上関町祝島南東方沖  祝島港東D防波堤東灯台から真方位145°1,050m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、手動操舵で祝島南東方沖を北東進中、船長Aが、前方で漂泊している4~5隻の小型船群を認めたが、距離があるので避けるまでには十分に余裕があると思い、前方の小型船群から目を離して魚群探知機を見たりしながら北東進を続けた。
 船長Aは、ふと前方を見た時、小型船群のなかで左舷船首方に見えていた1隻が見えなくなったので、A船の船首部に隠れたものと思い、機関を後進にかけたが、平成26年8月31日12時05分ごろ、A船の右舷船首部とB船の右舷側中央部とが衝突した。
 船長Aは、直ちに船を停止し、携帯電話で海上保安庁に本事故の発生を知らせるとともに、同乗者Bが負傷しているのを認めたので救急車を要請した。
 A船は、自力で航行して山口県光市の係留地に帰港した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、家族(以下「同乗者B」という。)1人を乗せ、祝島南東方の烏帽子瀬灯浮標東南東方沖付近で、機関を中立にして漂泊しながら流し釣りを行っていた。
 船長Bは、烏帽子瀬灯浮標に接近したので、機関を使用して南東方向に移動したのち、流し釣りを再開したところ、同乗者Bの釣りの仕掛けがもつれたので、船首部左舷側で後方を向いて座り、仕掛けをほどきながら隣に座っている同乗者Bと話をしていたとき、B船の右舷後方から、B船に接近する態勢のA船を認めた。
 船長Bは、A船はいずれB船の近くを通り過ぎるものと思い、A船から目を離して引き続き釣りの仕掛けをほどいていたところ、B船とA船とが衝突した。
 同乗者Bは、衝突の衝撃で破損した操舵室上部のガラスの破片で負傷し、A船で陸上に搬送された後、救急車で病院に搬送され、右顔面裂創及び頭部打撲症と診断された。
 B船は、自力で航行して山口県平生町の係留地に帰港した。
原因  本事故は、祝島南東方沖において、A船が北東進中、B船が漂泊中、船長Aが、前方で漂泊しているB船を認めたが、距離があるので避けるまでにはまだ余裕があると思い、魚群探知機を見るなどして前方の見張りを適切に行っていなかったため、B船に接近したことに気付かずに航行し、また、船長Bが、B船に接近する態勢のA船を認めたが、A船はいずれB船の近くを通り過ぎるものと思い、A船に対する見張りを適切に行っていなかったため、A船がB船に向けて接近してくることに気付かずに漂泊を続け、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(拓漁丸同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。