JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-11
発生年月日 2014年08月04日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船孝栄丸プレジャーボートシーマン衝突
発生場所 愛媛県上島町弓削島西方沖  弓削港一文字防波堤南灯台から真方位179°850m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、船長Aが操船に当たり、弓削瀬戸を北進中、平成26年8月4日23時55分ごろ、船長Aが衝撃を感じて周囲を見ると、左舷側前方にB船を認め、A船がB船と衝突したことに気付いた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、弓削大橋南方沖で、錨泊中を示す白色全周灯を表示し、船首を北方に向けて錨泊していた。
 船長Bは、船首部キャビン内で就寝していたところ、衝撃を感じて目覚め、B船の船尾部とA船の船首部とが衝突したことに気付いた。
 船長Bは、キャビンから出て、明かりをつけてB船の損傷状況を確認したところ、浸水していたのでA船にえい航を依頼し、船首で揚錨していたところ、B船の船尾部が水没し始めて船尾側へ傾斜した際、バランスを崩して落水した。
 船長Bは、停船してB船の状況を見守っていたA船に救助された。
 弓削島で釣りをしていた人が、本事故の発生に気付いて消防署に通報し、消防署から海上保安庁に本事故の発生が連絡された。
 B船は、A船により愛媛県上島町弓削港へえい航された。
原因  本事故は、夜間、弓削瀬戸において、A船が北進中、B船が錨泊中、船長Aが、弓削瀬戸の南部付近に錨泊船はいないものと思い、前方の見張りを適切に行っていなかったため、錨泊しているB船の白色全周灯に気付かずに航行し、また、船長Bが、錨泊場所をよく確認しないで同瀬戸の中央部付近で錨泊していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。