
| 報告書番号 | MA2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 旅客船ニューおおしま5乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市美濃島北東岸 美濃島二等三角点から真方位058°700m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、旅客5人を乗せ、船首約0.8m及び船尾約1.2mの喫水で、平成26年8月1日20時20分ごろ愛媛県新居浜市新居浜港に向け、美濃島北岸の桟橋を出航した。 船長は、操舵室右舷側にある舵輪の後方に立って手動操舵により操船し、出航した桟橋の北方沖で右転して、その後、美濃島北東方沖を約6ノット(kn)の速力で東進中、前方約100mのところに漁具用で無灯火の白色ボンデンを視認し、付近に網があると思い、直ちに右舵15°を取って、白色ボンデンを避けた。 本船は、右転したのち、舵を中央に戻し、ふだんの航海速力である約23knにするため、船長が機関の回転数を見ながら操舵中、20時26分ごろ、約13~14knの速力で同島北東岸に乗り揚げた。 船長は、すぐに負傷者の有無、船体の損傷の確認を行い、海上保安庁及び船舶所有者に本事故の通報を行った。 旅客及び乗組員は、巡視艇に救助され、その後、旅客は本船の僚船によって新居浜港に送り届けられた。 本船は、3日09時55分ごろ、船舶所有者が手配したクレーン台船によって吊り上げられ、離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、陸岸に明かりのない美濃島北東方沖において、船首方至近の白色ボンデンを避けようと右転したのち、船長が、船位の確認を適切に行っていなかったため、美濃島北東岸近くを航行していることに気付くのが遅れ、同島北東岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。