JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2013年08月24日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボートはまぁ水上オートバイULTRA 250X衝突
発生場所 広島県大崎上島町外浜海岸沖  木江ターミナルシーバース灯から真方位343°2,760m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 プレジャーボート:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、‘外浜海岸で開催されているイベント’(以下「本件イベント」という。)参加者4人を同乗させ、本件イベント参加者3人が搭乗したW字形の浮体(以下「本件浮体」という。)を長さ約18mのロープでつなぎ、外浜海岸の砂浜に設けた発着場所(以下「本件発着場所」という。)を出発し、遊走を始めた。
 船長Aは、舵輪後方に立って操船に当たり、本件浮体をえい航して外浜海岸の約200~300m沖を南北方向に遊走し、本件浮体の搭乗者をA船の同乗者と交替させて遊走を続けた後、右転して本件発着場所に向かおうとしたとき、右舷前方の本件発着場所北側50m付近に、白波を立てて沖に向かうB船を認めた。
 船長Aは、B船の船首が左右に振れていたので、B船の動きを見ながら右転し、本件発着場所に向けて約25km/hの速力で東進を始めたとき、左舷船首方となったB船の船首が振れてA船の右舷側に向いたので、左舵を取ったところ、船首方間近に接近したB船の船首が再び振れてA船の左舷側に向いたので、右舵一杯を取った。
 A船は、右転を始めた平成25年8月24日15時15分ごろ、A船の左舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 船長Aは、B船から3人が落水したので、機関を中立運転として海に飛び込み、本件発着場所付近に停泊していた水上オートバイで来援した本件イベント担当者2人の協力を得て、船長B、同乗者B1及び同乗者B2をA船に乗せ、外浜海岸に運んだ。
 外浜海岸にいたイベント担当者は、消防署、警察及び海上保安庁に本事故の発生を通報した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、後部座席にいずれも本件イベント参加者である同乗者B1及びその後ろに同乗者B2を乗せ、本件発着場所付近を出発して遊走中、A船と衝突した。
 同乗者B1は、外浜海岸で心肺蘇生措置が施され、救急車で大崎上島町の病院に搬送されたが、死亡が確認された。
 船長Bは、広島市消防局のヘリコプターで広島市の病院に搬送され、上顎骨骨折、下顎骨骨折、下顎裂創、外傷性顔面神経損傷、誤嚥性肺炎、急性硬膜外血腫及び敗血症と診断され、また、同乗者B2は、大崎上島消防署所属の救急患者輸送艇で広島県東広島市安芸津港まで運ばれた後、救急車で広島県呉市の病院に搬送され、左大腿骨骨折及び脳挫傷等と診断された。
原因  本事故は、外浜海岸沖において、A船及びB船が共に遊走中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(ULTRA 250X同乗者)、負傷:2人(ULTRA 250X船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。