
| 報告書番号 | MA2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船PHOENIX ISLAND Ⅱコンテナ専用船PROVIDENCE衝突 |
| 発生場所 | 福山港 福山港第3号灯標から真方位006°2,000m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満:5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | 貨物船PHOENIX ISLAND Ⅱは、船長ほか19人が乗り組み、霧で視界制限状態となった福山港の掘下げ水路を入航中、また、コンテナ専用船PROVIDENCEは、船長ほか17人が乗り組み、同水路を出航中、平成23年6月21日08時12分30秒ごろ、両船が衝突した。 PHOENIX ISLAND Ⅱは、左舷船首部外板に亀裂を伴う凹損を生じ、PROVIDENCEは、左舷船尾部外板に凹損及び同船尾部ハンドレールに曲損並びに救命艇進水装置に折損を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、霧で視界制限状態となった福山港の‘可航水深が16mの掘下げ水路’において、PHOENIX ISLAND Ⅱが入航中、PROVIDENCEが出航中、PHOENIX ISLAND Ⅱの水先人が、PROVIDENCEがPHOENIX ISLAND Ⅱと右舷を対して通過するものと思い、‘可航水深が16mの掘下げ水路’の右側から中央付近に向かう針路で航行を続け、また、PROVIDENCEの船長が、‘可航水深が16mの掘下げ水路’の左側から右側に向けて航行したため、両船が‘可航水深が16mの掘下げ水路’の中央付近で衝突したことにより発生したものと考えられる。 PHOENIX ISLAND Ⅱの水先人が、PROVIDENCEがPHOENIX ISLAND Ⅱと右舷を対して通過するものと思ったのは、水島港に向かうコンテナ専用船が‘可航水深が16mの掘下げ水路’を横切って東進することが多かったこと、並びにPROVIDENCEの動静を報告するよう指示していた鋼福丸から右舷対右舷との報告があったこと及び福山丸の右舷対右舷という要請に対してPROVIDENCEのオーケイという返答を傍受したことによるものと考えられる。 PHOENIX ISLAND Ⅱの水先人が、‘可航水深が16mの掘下げ水路’の中央付近に向かう針路としたのは、‘可航水深が16mの掘下げ水路’の東側に存在する水深の浅い水域が関与したものと考えられる。 PROVIDENCEの船長が、‘可航水深が16mの掘下げ水路’の左側から右側に向けたのは、PROVIDENCEが‘可航水深が16mの掘下げ水路’に入ったとき、‘可航水深が16mの掘下げ水路’の右側を南進するために右舵を取ったものの、‘可航水深が16mの掘下げ水路’の右側を航行して接近する鋼福丸、その後船首方間近に福山丸と思われるタグボートを視認したことから、両船を避けたところ、‘可航水深が16mの掘下げ水路’の左側に位置する状況となり、‘可航水深が16mの掘下げ水路’の右側に戻ろうとしたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。