JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2015年01月20日
事故等種類 乗揚
事故等名 瀬渡船金時丸乗揚
発生場所 島根県浜田市浜田港  浜田漁港馬島防波堤東灯台から真方位198°410m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 瀬渡船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、平成27年1月20日05時40分ごろ、船長ほか1人が乗り組み、釣り客5人を乗せ、船首約0.5m、船尾約1.5mの喫水で、船長が操舵室で立って手動操舵により操船し、浜田漁港馬島防波堤(以下「馬島防波堤」という。)に向けて出発した。
 船長は、浜田漁港北防波堤と浜田漁港沖防波堤の間を通過し、針路を馬島防波堤に向けたとき、船首方に‘いか釣りを行っている1隻の釣り船’(以下「本件釣り船」という。)の灯火を視認した。
 本船は、船長が本件釣り船の灯火に注意を向け、本件釣り船を右舷方に見る態勢で約12ノットの対地速力で北北西進中、05時46分ごろ、浜田港内の赤島東方の浅所に乗り揚げた。
 釣り客の1人は、右舷船首で左舷方を向いて座っていたところ、本船が乗り揚げたときの衝撃で転倒し、右目の上に切傷を負った。
 船長は、機関を後進にかけて離礁し、負傷者を病院に搬送するため、出発場所に帰り、着岸後、乗組員が自家用車で負傷した釣り客を病院に搬送した。
 船長は、着岸後、船体を確認したところ、船底に亀裂があることを認め、本船を上架した。
 船舶所有者担当者は、乗組員から本事故の報告を受け、海上保安庁に通報した。
原因  本事故は、夜間、本船が、浜田港内を北北西進中、船長が、本件釣り船の灯火に注意を向け、東灯台及び本件標識灯の灯火で船位を確認していなかったため、赤島東方の浅所に向かって航行していることに気付かずに航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。