
| 報告書番号 | MA2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年01月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 瀬渡船金時丸乗揚 |
| 発生場所 | 島根県浜田市浜田港 浜田漁港馬島防波堤東灯台から真方位198°410m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 瀬渡船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | 本船は、平成27年1月20日05時40分ごろ、船長ほか1人が乗り組み、釣り客5人を乗せ、船首約0.5m、船尾約1.5mの喫水で、船長が操舵室で立って手動操舵により操船し、浜田漁港馬島防波堤(以下「馬島防波堤」という。)に向けて出発した。 船長は、浜田漁港北防波堤と浜田漁港沖防波堤の間を通過し、針路を馬島防波堤に向けたとき、船首方に‘いか釣りを行っている1隻の釣り船’(以下「本件釣り船」という。)の灯火を視認した。 本船は、船長が本件釣り船の灯火に注意を向け、本件釣り船を右舷方に見る態勢で約12ノットの対地速力で北北西進中、05時46分ごろ、浜田港内の赤島東方の浅所に乗り揚げた。 釣り客の1人は、右舷船首で左舷方を向いて座っていたところ、本船が乗り揚げたときの衝撃で転倒し、右目の上に切傷を負った。 船長は、機関を後進にかけて離礁し、負傷者を病院に搬送するため、出発場所に帰り、着岸後、乗組員が自家用車で負傷した釣り客を病院に搬送した。 船長は、着岸後、船体を確認したところ、船底に亀裂があることを認め、本船を上架した。 船舶所有者担当者は、乗組員から本事故の報告を受け、海上保安庁に通報した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、浜田港内を北北西進中、船長が、本件釣り船の灯火に注意を向け、東灯台及び本件標識灯の灯火で船位を確認していなかったため、赤島東方の浅所に向かって航行していることに気付かずに航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(釣り客) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。