
| 報告書番号 | MA2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船DYNA CAMELLIAプレジャーボートP&BⅡ衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市梶取ノ鼻北北東方沖 来島梶取鼻灯台から真方位007°3,000m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 30000t以上:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年11月26日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか18人(中華人民共和国籍16人、台湾籍2人)が乗り組み、船長Aが操船指揮をとり、水先人Aが水先を行い、航海士Aが機関操作に、操舵手が手動操舵にそれぞれ当たり、来島海峡航路中水道を北進した。 航海士A及び水先人Aは、来島海峡航路西口を通過し、梶取ノ鼻北北東方沖を約14ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南西進中、平成26年11月16日09時08分ごろ、左舷正横約1,600mに南西進するA船より速いB船を視認した。 水先人Aは、09時11分ごろ、B船がA船の左舷前方で右転していることを視認したが、A船とB船との船間距離及びB船の速力から、B船がA船の船首死角に入るような態勢で船首方を通過するものと思い、同じ針路及び速力で航行を続けた。 A船は、水先人Aが、A船の右舷側に出たB船に異状がないように見えたものの、09時30分ごろ、海上保安庁からB船との衝突があったことを告げられ、愛媛県松山市安居島東方沖に錨泊した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、梶取ノ鼻北北東方沖を約20~25knの速力で手動操舵により愛媛県松山方面に向けて南西進した。 船長Bは、操縦席に腰を掛け、下を向いて作業を行いながら操船中、ふと船首方向を見たところ、右舷船首方にA船が接近していることに気付いた。 B船は、船長Bが急いで左舵を取ったが、B船の右舷船首部とA船の右舷船首部とが衝突した。 船長Bは、海上保安庁に本事故の通報を行い、航行を続けるA船を追い掛けた。 |
| 原因 | 本事故は、梶取ノ鼻北北東方沖において、A船及びB船が共に南西進中、B船が右転し、A船とB船とが衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。