JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2014年11月27日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船久栄丸衝突(消波ブロック)
発生場所 富山県射水市新湊漁港の新湊漁港外A防波堤北側  新湊漁港外A防波堤灯台から真方位050°80m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか3人が乗り組み、平成26年11月27日01時30分ごろ新湊漁港北東方沖での操業を終え、レーダー及びGPSプロッターを作動させて新湊漁港へ向けて約13~14ノットの速力で帰航していた。
 船長は、操舵室で立って手動操舵に当たり、船首やや左方に新湊漁港外A防波堤灯台の灯光を見ながら南西進中、携帯電話の着信履歴が気になり、ふだん、携帯電話を上着の左ポケットに入れていたので、左手で取ろうと思ったが、携帯電話はなく、操舵室後部左側の台の上にあると思って手探りで台の上を探し始めた。
 船長は、携帯電話が手に触れないので、体をやや左側に向け、時折、後部を見て手探りで5分程度探し、ふと船首方を見たとき、目の前が暗くなり、直後に衝撃を感じた。
 船長は、舵輪の舵柄で腹部を打ったものの、転倒することもなく、機関のクラッチレバーを中立とした後、足元に落ちていた携帯電話を発見して拾い、02時50分ごろであること、及びGPSプロッターの画面を見て新湊漁港外A防波堤の北側に設置されている消波ブロックに衝突したことを知った。
 甲板員Aは、操舵室船尾方にある船室から外に出ようとして船尾方を向いたとき、衝撃を受け、右腹部を船室内の台で打ち、何が起こったのかと思って船首部へ向かい、本船が、消波ブロックに衝突して船首部が破損し、船首端下部に破口を生じて浸水していることを認め、船長にその旨を報告した。
 船長は、甲板下の区画には隔壁があるので、船体後部まで浸水することはないと判断し、本船を係留場所に着けて水揚げを行った。
 船長は、水揚げを終えたのち、本船を新湊漁港内の上架施設へ移動させた。
 甲板員Aほか3人の甲板員は、各自で病院を訪れ、甲板員Aが右第7、第8肋骨骨折及び腰椎挫傷と、甲板員Bが頸椎捻挫、右肘部打撲挫創等と、甲板員Cが左膝部挫傷と、甲板員Dが頸椎及び腰椎捻挫、顔面に打撲等とそれぞれ診断された。
原因  本事故は、夜間、本船が、新湊漁港北東沖を同漁港へ向けて帰航中、船長が、単独で手動操舵を行っていたところ、携帯電話の着信履歴を見ようと思い、操舵室後部左側の台の上を、手探りで携帯電話を探していて見張りを適切に行っていなかったため、新湊漁港外A防波堤に接近していることに気付かず、同防波堤北側の消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:4人(甲板員4人)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。