JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-11
発生年月日 2015年05月27日
事故等種類 衝突
事故等名 液化ガスばら積船しゅうほう漁船第18漁盛丸衝突
発生場所 和歌山県美浜町日ノ御埼西方沖  紀伊日ノ御埼灯台から真方位294°4.8海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか3人が乗り組み、航海士Aが単独で船橋当直につき、針路を真方位320°に設定し、約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により日ノ御埼西方沖を航行していた。
 航海士Aは、左舷船首方約4Mに東進中のB船を認め、手動操舵に切り替えて目視及びレーダーによりB船に対する見張りを行い、B船との距離が約1Mとなった頃、双眼鏡でB船を見たところ、船橋に人が座っているのを見た。
 航海士Aは、B船との距離が約0.5Mとなった際、B船が右に舵を切ったように見えたので、針路及び速力を保持してB船の動静を見て航行した。
 A船は、B船に避航の動作が見られないので、右舵一杯を取ったものの、平成27年5月27日06時27分ごろ、A船の左舷中央部とB船の船首部とが衝突した。
 船長Aは、海上保安庁に本事故を通報した。
 A船は、和歌山県和歌山下津港へ入港した。
 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、船長Bが単独で操船に当たり、約10knの速力で自動操舵により日ノ御埼西方沖を東進していた。
 船長Bは、船首方の太陽光と海面反射によりまぶしかったので、帽子を深く被り、操舵室の椅子に腰を掛けて操船を続けていたところ居眠りに陥った。
 船長Bは、衝撃を感じて目覚め、A船と衝突したことを知った。
 B船は、日高町阿尾漁港に自力で航行して入港した。
原因  本事故は、日ノ御埼西方沖において、A船が北西進中、B船が東進中、航海士Aが、左舷船首方から接近するB船がいずれA船を避けてくれるものと思い、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。