JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2014年10月07日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 旅客フェリーつくし漁網損傷
発生場所 阪神港堺泉北区西方沖(大阪湾中央部)  泉北大津南防波堤灯台から真方位280°6.2海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長ほか24人が乗り組み、平成26年10月7日17時40分ごろ、関門港新門司区に向け、阪神港堺泉北区泉大津フェリーターミナルを離岸した。
 船長は、船橋前部中央に立って操船の指揮をとり、三等航海士を主機の操作に、甲板手を手動操舵にそれぞれつけ、船尾配置から戻った二等航海士を船橋前部左舷のレーダーで、もう1人の甲板手を目視によりそれぞれ見張りに当たらせ、阪神港の大津南航路を約15ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、増速しながら西北西進した。
 船長は、大阪湾運航サポート協議会が提供する情報(以下「本件情報」という。)で、大津南航路西口から明石海峡航路東口付近に向かう280゜(真方位、以下同じ。)の予定針路線の北方及び南方にそれぞれ1連の流し網(以下「北網」及び「南網」という。)が投入されており、両流し網の各端に標識灯が設置されていることを知っていた。
 船長及び船橋当直の乗組員は、北網の南端を示す標識灯(以下「南端ブイ」という。)及び南網の北端を示す標識灯(以下「北端ブイ」という。)が見当たらなかったが、レーダー画面上で左舷前方に認めた漁船(以下「本件漁船」という。)の映像及びその付近の北端ブイと思われる映像を見て、南網が本件情報よりも南方に設置されているものと思った。
 船長は、右舷船首方に認めていた南下船の船首方を十分な距離をとって横切るとともに北端ブイと思われる映像からの距離を保って航行することとし、針路を255゜に転じ、約20knの速力で航行した。
 船長は、南下船の船首方を横切って西南西進中、17時58分ごろ、停止していた本件漁船が、南網をサーチライトで照らしながら北方に向けて航行を始めたので、不安を感じたが、右舷船尾方に見えた灯火が本船の航跡から離れているように見えたので、無事に通過したものと思い、明石海峡航路東口に向けて右転し、西北西進した。
 本船運航会社の担当者は、18時32分ごろ、南網の所有者である本件漁船の船長から本船が南網を損傷させた旨の連絡を受けた。
 船長は、19時00分ごろ、本船運航会社の担当者から本船が南網の上を通過して損傷させた旨の連絡を受けた。
原因  本事故は、日没後の薄明時、本船が、阪神港堺泉北区西方沖を西進中、船長が、レーダー画面上で認めた映像を北端ブイと思い、その北側を航行したため、南網の上を通過することとなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。