JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2015年06月18日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 ロールオン・ロールオフ貨物船みやこ丸衝突(防波堤)
発生場所 静岡県御前崎市御前崎港  御前崎港東防波堤灯台から真方位186°300m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長、航海士2人(以下「航海士A」及び「航海士B」という。)及び甲板手Aほか10人が乗り組み、トレーラー127台及び車両4台を積載し、船長が操船指揮に、航海士Aが主機操縦レバーに、甲板手Aが操舵スタンドにそれぞれつき、平成27年6月18日03時00分ごろ、御前崎港の西ふ頭2号岸壁を離れ、主機を微速力前進にかけて右回頭を開始した。
 本船は、船首方位が030°(真方位、以下同じ。)になるまで右回頭し、御前崎港西防波堤東灯台(以下「東灯台」という。)と御前崎港東防波堤(以下「東防波堤」という。)との間に向け、主機を全速力前進まで上げて北北東進した。
 航海士Bは、御前崎港西ふ頭東端を通過した頃、船尾配置を解かれて昇橋し、航海士Aと交替した。
 船長は、東灯台を通過する前、いつものように御前崎港の荷役関係者に安全に出港したことを連絡するよう航海士Bに指示した。
 船長は、東灯台南東方において、船橋船首側中央のレピータコンパスの右側で左舵10°を指示し、甲板手Aの左舵10°を取った旨の報告を聞き、約10秒経って船首方に黒い物が見え始め、舵角指示器を見て右舵約10°であることを知り、舵中央、続けて左舵一杯を指示した。
 本船は、船長が、微速力前進、主機停止、半速力後進を指示し、船尾を東防波堤に接触させないように右舵を指示した直後の03時14分ごろ、右舷船首が東防波堤に衝突した。
 本船は、右舷船尾が続けて東防波堤に衝突し、東防波堤とほぼ平行となり、船長が、東防波堤西方に南北方向に並んだ2つの灯浮標を左舷船首方に認め、東防波堤とその2つの灯浮標との間を通過しようと微速力前進をかけた。
 船長は、東防波堤と2つの灯浮標との間を通過した後、機関長からスラスタ及び主機が使用できる旨の報告を受けて西ふ頭に戻ることとし、西ふ頭2号岸壁に接岸した。
 船長は、乗組員に各部の点検を行わせ、船内に浸水がないことを確認してA社への連絡を行い、海上保安庁に本事故を通報した。
原因  本事故は、夜間、本船が、御前崎港において出航中、船長が左舵10°を指示した際、甲板手Aが右舵10°を取ったため、船長が右転に気付いて左舵一杯を取らせたものの、東防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。