JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2015年05月26日
事故等種類 衝突
事故等名 作業船しおさい作業船ビーグルⅡ世号衝突
発生場所 千葉県木更津港  木更津飛行場灯台から真方位192°1,180m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 作業船:作業船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、千葉県富津市での入港補助作業を終え、木更津港内の係留場所へ向け、木更津市中の島大橋付近を約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で東北東進していた。
 A船は、船長Aが、中の島大橋東方の防波堤(以下「本件防波堤」という。)の北方付近において、右舷船首方に北進するB船を認め、北進を続けるものと思って右舵を取ったところ、B船が左転するのを認めてクラッチを中立にしたものの、平成27年5月26日13時12分ごろ、その船首とB船の右舷とが衝突した。
 船長Aは、B船の損傷状況を観察したところ、自力での航行が可能な様子だったので、A船を中の島大橋南東方の係留場所に着岸させ、船舶所有者に衝突の事実を報告した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、調査員(以下「同乗者」という。)4人を乗せ、東京都江東区のマリーナを出発し、東京湾内及び木更津港内での海底土壌サンプリング調査(以下「海底調査」という。)を終え、出港地へ戻ろうと航行を開始した。
 船長Bは、B船が本件防波堤の東方を北西進中、本件防波堤の北方付近を航行するA船を認め、減速して約3~4knの速力で航行しながらA船の動静を観察した。
 船長Bは、当初、右舵を取ってA船の東方を航行しようと思っていたが、A船がB船の船首方を通過する態勢で北東進を続けるので、A船が東方に係留中の船舶に近寄って航行するものと思った。
 B船は、船長Bが、A船と本件防波堤の間を航行しようと左舵を取り、続いて増速しようとしていたとき、右舷方至近に接近するA船を認め、A船と衝突した。
 船長Bは、同乗者の安否及び機関室に浸水がないことを確認し、着岸したA船の近くにB船を移動させて互いの状況を確認したのち、出港地のマリーナへ自力航行して帰った。
原因  本事故は、木更津港の本件防波堤の北東方において、A船が東北東進中、B船が北西進中、船長Aが、右舷船首方に北進するB船を認めた際、B船が北進を続けるものと思い、右転し、また、船長Bが、左舷船首方に入航するA船を認め、A船が東方の係留中の船舶に近寄って航行するものと思い、左転したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(ビーグルⅡ世号同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。