JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-12
発生年月日 2015年01月28日
事故等種類 沈没
事故等名 漁船泰寿丸沈没
発生場所 三重県尾鷲市三木埼北東方沖  三木埼灯台から真方位052°3,100m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年11月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、三木埼北東方沖で錨泊していか一本釣り漁の操業中、平成27年1月27日22時00分ごろ、海上が時化模様となったので、操業をやめて帰港することとした。
 本船は、船長が、揚錨作業を行おうとしたものの、風浪の影響でできなかったので、錨泊した状態で風浪が収まるのを待っていた。
 本船は、風浪が収まったので、付近で操業中の僚船に無線連絡をして一緒に帰港することとし、23時30分ごろ僚船と共に三重県紀伊長島町長島港へ向けて航行を開始した。
 本船は、船長が操舵室の椅子に腰を掛け、長島大島灯台を船首目標とし、手動操舵によって約4ノットの対地速力で三木埼北東方沖を北進していたところ、28日00時00分ごろ、ドーンという音と共に、船首が波に突入し、船首甲板に波が打ち込み、船首側に傾斜した状態となり、海水が機関室に流入して主機が停止した。
 船長は、本船が船首側に傾斜したので、作業灯を照らして船首方を確認したところ、船首部が半水没状態となっていたので、無線で僚船に救助を要請した。
 船長は、本船の船尾につかまって救助を待っていたところ、来援した僚船に救助され、00時20分ごろ本船が船首から沈没するのを確認した後、長島港に戻った。
 僚船の船長は、本事故の発生を海上保安庁に通報した。
原因  本事故は、夜間、本船が、三木埼北東方沖を北進中、船首が波に突入し、船首甲板に波が打ち込んだため、船首部が半水没状態となり、開口部から海水が流入して沈没したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。